社会保険、外国人と日本人で違いは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今年に入って特定技能外国人や登録支援機関としてのお問い合わせが増えてきました。
しか~し、私としたことがここに来て痛いミスをしてしまいました。。。
申請取次者として申し込みをしようと入管協会のページに行ったのですが、2月までの申込日はすべてSOLD OUT
次は2月下旬の予定ということで早くても4月受講の5月か6月に許可が出る感じで出遅れた感満載です(涙)
行政書士の先生にとって書類作成の記入事項と同じく大変なことが入管への提出なんだそうです。
順番が回ってくるまでひたすら待っているだけ。。。。
その役割を弊社で担えば、申請料をかなり安くしますよ、と言ってくれている事務所があるのでぜひタッグを組んでやっていきたかったのですが、、、
来月下旬から行われる予定の受付が何日からか明記されていませんでしたが、何が何でも申し込みを済ませたいと思います。
Q.社会保険、外国人と日本人で違いは? |
外国人を雇用する場合と、日本人を雇用する場合とで、社会保険に違いはありますか? |
A.原則、日本人と同じ取扱い。
※労働保険、社会保険とも原則として、日本人と同じ条件で加入します。
|労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つをまとめたときの呼称です。
労災保険は、業務上または通勤上の災害による傷病に対する補償です。
雇用保険は、離職した場合の生計維持を目的とした所得保障となります。
労災保険は、会社に雇用されている従業員であれば、国籍や雇用形態を問わず、対象となります。
なお、不法就労の外国人であっても、労災認定されれば、労災保険が適用されます。
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用継続の見込みがある従業員が加入対象となります。
|社会保険
社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険等をまとめた呼称です。
日本人と同様に、加入要件に該当すれば、加入しなければなりません。
ただし、日本と社会保障協定を結んでいる国から来ている外国人は、母国で社会保障制度に加入していれば(本国から出向などの形で派遣される場合など)、日本の社会保険に加入する必要がない場合があります。
|社会保障協定とは
社会保障協定は、以下の2つの目的のために締結されています。
(1)二重加入の防止
「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を2国間で調整する。
(2)年金加入期間の通算
保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする。
図表1 各国との社会保障協定発効状況
協定が発効済の国 |
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン |
署名済未発効の国 | イタリア、スロバキア、中国 |
また、社会保障協定の内容は、社会保険(年金と健康保険)のみ、社会保険と雇用保険、年金のみ等、相手国により異なります。
日本で働く場合は、年金のみが対象となるところがほとんどです。
|外国人を雇用したときに会社が行う手続
社会保障協定の対象となる場合を除き、労働保険、社会保険ともに原則として日本人と同じ手続を取りますが、外国人雇用の際に特に注意を要する点と併せて、会社が行う手続を一覧にまとめたものが図表2です。
図表2 外国人を雇用したときに会社が行う手続
提出書類 | 届出先 | 注意点など |
雇用保険被保険者資格取得届 |
管轄ハローワーク |
備考欄に外国人の国籍・在留資格・在留期間・資格外活動の有無などを記載します。 |
雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書 |
管轄ハローワーク |
雇用保険に加入しない外国人の国籍・在留資格・在留期間・資格外活動の有無などを記載します。 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出 |
管轄年金事務所 |
基礎年金番号がわからない場合や年金手帳を紛失した場合は、年金手帳再交付申請書を提出します。 |
健康保険被扶養者届 |
管轄年金事務所 |
健康保険の被扶養者がある場合 |
国民年金第3号被保険者該当届 |
管轄年金事務所 |
被扶養配偶者がある場合 |
ローマ字氏名届 |
管轄年金事務所 |
在留カード(または特別永住者証明書)または住民票に記載されているローマ字氏名を記載します。 |