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外国人従業員の社会保険加入拒否、対応は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人従業員の社会保険加入拒否、対応は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年01月08日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

年明け早々連日のように特定技能や登録支援機関のお問い合わせが入ってきています。

昨日は弊社からご紹介させていただいた外食の特定技能外国人の2次面接でした。

面接の練習をしたかいもあり、本人も自信があると言っていたので一安心です。

また、昨日は2月は行われる「外食」の技能試験の申込日でした。

申込みが殺到して一時回線がパンクしたと聞いています。

今年の4月に卒業する人達にとっては最後の砦になるだけあって大変人気のある試験のようですね。

今年は本格的に人材の争奪戦が繰り広げられると思います。

外食業界で外国人の雇用を検討されている企業様はぜひ弊社までお問い合わせください。

 

 

 Q.外国人従業員の社会保険加入拒否、対応は?

「社会保険料を控除されると手取りが少なくなるから、社会保険に加入したくない」と外国人従業員からいわれました。社会保険に加入しなくても問題ありませんか。雇用契約ではなく、請負契約や個人事業主という形を取れば社会保険加入手続を取らなくても大丈夫ですか。 

 

A.社会保険加入は義務

※社会保険の加入は、法令で義務付けられています。加入要件に該当すれば、加入する義務があります。

 

 

 

外国人であっても原則として加入

 

外国人の中には、賃金から天引きされる社会保険料が自国の保険料に比べて割高と感じたり、年金の必要性を感じないなど、さまざまな理由から、社会保険の適用を望まない人もいます。

しかしながら、適用除外の要件にあてはまらない限り、社会保険は、労働者が任意で加入・非加入を選択することはできません。

外国人の希望を聞き入れて、加入手続を行わなかったり、実態は労働契約であるにもかかわらず、外国人を個人事業主とみなし、請負契約を結ぶことは、企業側が法的責任を追及されることになります。

 

 

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分かりやすい説明と加入のメリット

 

採用の時点から外国人には、日本の会社で働く人は外国人・日本人を問わず、要件に該当すれば社会保険に加入する義務があることや、賃金から控除される保険料(図表参照)についてわかりやすく説明をする必要があります。

社会保険のうち、健康保険については、治療費のほか、病気や怪我、出産等で会社を休んだ場合に生活保障のための給付金制度(傷病手当金や出産手当金)があり、働けないときの所得保障があるなど、メリットを伝えます。

特に年金保険については、自国で受け取ることができない、老後の年金のみと考えていることが少なくありません。

そのため、掛け捨てになることを嫌い、不満に思う人もいます。

外国人には、年金保険について、老齢年金のほか、病気や事故などにより障害の状態になった時に支給される障害年金、年金加入中に本人が亡くなった場合その遺族に支払われる遺族年金などの所得保障があることと、短期間できっくした場合は脱退一時金の制度があることを説明します。

また、老齢年金を受け取るために必要な資格期間(保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した期間)が、これまでは原則として25年以上でしたが、平成29年8月1日からは、10年以上に短縮されましたので、年金を受給できる可能性は高まっています。

 

図表 毎月の賃金から引かれる保険料など

 社会保険    健康保険料

 本人や家族が病気や怪我のときに、医療費を3割で受けることができる保険

賃金額に応じて保険料が決まります。

 介護保険料

将来、介護が必要になったときに介護保険サービスを受けるための保険

賃金額に応じて保険料が決まります。 

 厚生年金保険料

老齢、障害、死亡したときに受け取ることができる保険

賃金額に応じて保険料が決まります。 

労働保険   雇用保険料

失業したときや、育児休業などで会社を休んだ場合に受け取ることができる保険
賃金額に応じて保険料が決まります。 

税金    所得税

給与所得に対する税金で、会社が本人に代わって国に納めます。

賃金額により税額が決まります。 

 住民税

1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合に住民税がかかります。

所得税の課税額を参考にして、税額が決まります。 

 

 

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