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退職した外国人、年金保険料の返還は可能? - 株式会社TOHOWORK

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退職した外国人、年金保険料の返還は可能?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年01月09日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今朝、アメリカとイランの衝突がニュースになっているのを見ました。

すでにイラン側で80名ほどが亡くなっていると報道がありました。

恐らく今後はもっとひどい戦争になるのではないかと懸念しています。

日本も他人事ではなく経済的には打撃を受けるという報道もありました。

実際、車などのガソリンの価格がリッター150円を超えたということです。

また、金の価値が暴騰しているというのも耳にしました。

年明け早々波乱の幕開けにならないことを祈るばかりです。

 

 

 

 Q.退職した外国人、年金保険料の返還は可能?

外国人を雇用しましたが、1年で退職し、帰国することになりました。これまで支払っていた国民年金や厚生年金の保険料を返してほしいというのですが、可能ですか。 

 

A.脱退一時金需給の可能性あり。

※厚生年金や国民年金に加入していた外国人が、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求した場合は、要件によって脱退一時金を受給することができます。

 

 

脱退一時金の請求

 

脱退一時金は、短期滞在の外国人を対象に、年金保険料の掛け捨てを防止するために、外国人が日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すれば、年金保険料の一部が払い戻される制度です。

以前は出国してから請求しなければなりませんでしたが、平成29年3月からは、転出届を市区町村に提出すれば、住民票転出(予定)日以降に日本国内での請求が可能となりました。

なお、脱退一時金を受け取ると、その計算の基礎となった期間は年金に加入していた期間ではなくなります。

日本と年金加入期間通算の協定を締結している相手国の年金加入期間がある場合、日本と相手国の加入期間が通算されますが、脱退一時金を請求した期間は通算されなくなりますので、注意が必要です。

また、平成29年8月から、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたので、10年以上の受給資格期間がある人は、脱退一時金を受け取ることができません。

 

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脱退一時金の詳細

 

国民年金、厚生年金保険それぞれの脱退一時金について、要件などをまとめたものが図表1、2です。

 

 

図表1 国民年金の脱退一時金

要件 

①国民年金第1号被保険者保険料納付期間(免除期間も含むが計算式あり)が6月以上あること

②日本国籍を有しないこと

③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと

④国民年金の被保険者でないこと

 

 該当しない場合

①国民年金の被保険者となっているとき

②日本国内に住所を有するとき

③障害基礎年金などの年金を受けたことがあるとき

④最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき

(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します) 

 

 

図表2 厚生年金保険の脱退一時金

 要件

①厚生年金保険・共済組合等の加入期間の合計が6月以上あること

②日本国籍を有しないこと

③老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと 

該当しない場合 

①国民年金の被保険者となっているとき

②日本国内に住所を有するとき

③障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき

④最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき

(ただし資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します) 

 

 

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