労働時間の規制、外国人と日本人で違いは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
昨日から弊社で営業を担当している人たちが中国へ出張に行っています。
留学生の日本語学校斡旋と特定技能外国人の企業への斡旋を目的に動いています。
私が中国へ留学に行っていた時はFacebookやLINEなどのSNSは使えなかったのですが、今ではLINEを使うことができるのですね。
普通にLINEで連絡が取れていることに驚きでした。
そんなこんなで約10年以上ブランクのある中国語の勉強を最近また始めることにしました。
今も事務所で中国語フレーズを流し聞いていたりwww
ベトナム同様中国での特定技能に向けた試験開催日などは発表されていないのですが、中国でも今年からスタートするとの情報が入ってきています。
それに先駆けて提携先を増やしていこうと考えています。
日本の特定技能外国人の受入れ企業様がいましたら、ぜひ一度お問い合わせください。
特定技能の仕組みなどについて詳しくお話をさせていただきます。
Q.労働時間の規制、外国人と日本人で違いは? |
労働時間の規制に関し、外国人と日本人とで違いはありますか。 |
A.原則として外国人と日本人で違いはない。
|外国人にも労働基準法が適用
外国人も日本で働く場合は、労働基準法の適用を受けます。
労働基準法32条は、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を法定労働時間と定め、これを超えて労働をさせてはならないとしています。
したがって、事業者は、外国人に対しても原則として、この時間内で労働させることが求められます。
|「留学」、「家族滞在」の在留資格者には注意
「留学」、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、特別な労働時間の規制がありますので注意が必要です。
「留学」、「家族滞在」の在留資格者は、原則として就労は認められていませんが、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることで就労が可能です。
しかし、資格外活動の許可を受けて就労する場合でも、「留学」、「家族滞在」の在留資格者の労働時間は、原則として1週間28時間までとされています。
なお、「留学」の在留資格者は、在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することができます。
したがって、事業主は、「留学」や「家族滞在」の在留資格をもって就労する外国人を雇用する場合には、事前に「在留カード」、「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認することが必要です。
なお、従前は、「留学」と「就学」が区別され、「就学」の在留資格者は、就労可能時間が1日4時間までとされていました。
しかし、法改正により平成22年7月1日以降は、「留学」の在留資格へと一本化され、現在では、従前「就学」の在留資格であった外国人も「留学」の在留資格者として取り扱われています。