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業務委託契約を締結した場合の労働法の適用は? - 株式会社TOHOWORK

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業務委託契約を締結した場合の労働法の適用は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年01月24日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

 

明日からベトナムではテト(旧正月)が始まります。

ということで、今日は群馬県にいるベトナム人の知り合いの家での年越しパーティに招待されたので行ってきます。

ベトナムにも日本と同じくお正月ならではの食べ物があります。

バインチュンと呼ばれるもち米で作った大きなおにぎりの中に豚肉や豆などを入れた食べ物です。

おせちやお雑煮と違って、バインチュンはお正月以外にも食べるのですが、家でバインチュンを作るのはお正月だけのようです。

家族総出で作るというのが昔からのベトナムの文化のようですね。

今回は作ることはしないのでお店で買ってきたものになりますが、私も久しぶりに食べるバインチュンを味わいたいと思います。

 

 

 業務委託契約を締結した場合の労働法の適用は?

外国人の英会話講師を採用する際、労働時間の規制や社会保険料の支払いが煩わしいので、業務委託契約としました。労働法の適用はないと考えてよいですか。 

 

A.労働実態から「労働者性」が認められれば、契約形態にかかわらず労働法が適用される。

 

 

 

英会話講師の在留資格

 

外国人の英会話講師の多くは、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」など身分に基づく在留資格を有しない限り、「技術・人文知識・国際業務」という就労目的の在留資格で在留しています。

「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務と定義されています。

このうち、「国際業務」に該当する具体的業務として、「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」があります。

すなわち、英会話講師の多くは、公私の機関との「契約」に基づき、国際業務に従事するものとして在留資格を付与されているのです。

 

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「契約」の種類

 

この場合の「契約」は、必ずしも「雇用」である必要はなく、特定の機関との継続的な契約であれば、委任、委託、嘱託等は含まれます。

いわゆる「業務委託」は、この「等」の中に含まれるといってよいでしょう。

雇用、請負、委任(準委任)は、いずれも他人の労働を利用する契約の一種です。

しかし、雇用は、他人の労働それ自体の利用を目的とする契約であるため、企業(使用者)と労働者との間に使用従属関係があり、労働者は、企業(使用者)の指揮命令下で労務提供することが求められます。

一方、請負や委任は、特定の仕事の完成や一定の事務処理それ自体を目的とする契約で、請負者・受任者は自己の知識・経験・才能をフル活用して、自己の裁量のもとで依頼された仕事を完成させたり、依頼された事務を処理すれば、業務を履行したことになります。

つまり、企業(注文者・委任者)からの独立性や自主性を前提とする契約なのです。

そのため、企業の従業員であれば、会社から支給されるはずの福利厚生を受ける資格はありません。

また、依頼された業務の完成あるいは処理それ自体が契約の目的となっており、時間管理や処理方法は請負者・受任者の裁量に委ねられているため、労働法の適用はありません。

そのため、企業(注文者・委任者)に時間管理義務はなく、請負者・受任者には割増残業代や有給休暇取得の権利がありません。

年金や健康保険料などの社会保険料もすべて自分で負担することとなります。

 

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労働者性の判断基準

 

企業の中には、社会保険料や残業代支払い等の負担を不当に免れるために、故意に業務委託契約という形式にし、「あなたは労働者ではないから残業代はない」、「有給休暇はないから休んだらペナルティーを払え」、「社会保険料も会社が支払う必要がない」などと主張する企業もあります。

しかし、労働法の適用対象となる「労働者性」が認められるかどうかは、形式的な契約形態や文言ではなく、労働の実態によって決まります。

労働基準監督行政や裁判例では、使用者と労働者が使用従属関係にあるといえるか否かを判断基準にいしています。

判断要素としては、

①仕事の依頼への拒否の自由

②業務遂行上の指揮監督

③時間的・場所的拘束性

④代替性

⑤報酬の算定・支払い方法等

が考慮されます。

設問の英会話講師ですが、使用者によってあらかじめ授業の場所や時間が指定されている、原則として依頼を拒否できない、代替講師による授業が可能、報酬は時給計算などの事情があれば、「使用従属関係にある」として労働者性が認められる可能性が高いといえます。

多くの場合、契約書に「業務委託」と記載されていても、労働基準法、労働契約法、最低賃金法等の労働関係法令の適用を避けることは難しいでしょう。

 

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