外国人従業員のセクシュアルハラスメント被害、対応方法は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
コロナの影響で皆さんの生活にも何らかの影響を受けていますか?
弊社のような外国人を対象とした業界ではかなりの影響が出ているのではないかと推測されます。
かく言う弊社のほうでも、この度、ベトナムへの渡航制限が本日より30日間実施されるとのニュースを見てかなり危機感を覚えています。
誰が悪いわけでもないので本当に「仕方がない」としか言いようがないのですが、先の見えない不安感はぬぐえませんね。
また、大阪にあるアパレル企業が50億の負債を抱えて倒産したというニュースも見ました。
国内でコロナの影響での倒産は9件目だそうです。
もちろん、コロナだけが原因ではないでしょうが、コロナの影響がとどめを刺した可能性は否定できませんね。
お隣の中国や韓国に至ってはどうやらピークは過ぎたようなニュースを時々見受けられますが、日本はもともとが緩やかな感染拡大だっただけに着実に感染者の数が増加しているように感じています。
今の辛い状況が過去の話として笑い話になる日を夢見て今日も頑張りたいと思います。
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Q.外国人従業員のセクシュアルハラスメント被害、対応方法は? |
アメリカ人の女性従業員からセクシュアルハラスメントの被害申告がありました。日本語ができないので、相談体制としてどのような工夫が必要ですか。外国語で対応してくれる公的な相談機関はありますか。また外国人と日本人とで、ハラスメントの賠償金額は異なりますか。 |
A.公的機関も活用しながら母国語で相談に対応する体制の整備を。
※アメリカの著名な映画プロディーサーが、複数の女性からセクシュアルハラスメント被害の告発を受け、映画界から追放されたというニュースが話題になりました。欧米では日本に対し、男女平等の意識が強く、セクシュアルハラスメントは性暴力であるとともに重大な性差別と考えられています。今後、外国人労働者が増加すれば、従前は許容されていた発言でも、性別・人種・国籍・宗教等を理由とする重大な差別と捉えられ、深刻な労働紛争に発展してゆく可能性があります。
|企業の取るべき対応についての法律・判例
ところで、男女雇用機会均等法11条1項は、性的言動に対して労働者が対応したことにより不利益を受けたり(対応型)、就労環境が害されること(環境型)のないよう、企業に対して事前及び事後の措置を取る義務を課しています。
事前措置には従業員への啓発・研修や就業規則での懲戒処分の明確化などがあります。
事後措置として相談体制の整備と迅速・適切な調査等の対応があります。
性的加害行為があったとの申告が被害者からされた場合、職場を監督する立場にある者(職場監督者)は、どのような加害行為がされ、これにより被害者がどの程度の被害を受けたのかという事実関係の調査を行った上で、被害の深刻さに応じ、①被害職員が心身の被害を回復できるよう配慮すべき義務(被害配慮義務)を負うとともに、②加害行為によって当該職員の勤務環境が不快なものとなっている状態を改善する義務(環境調整義務)を負うし、③性的被害を訴える者がしばしば職場の厄介者として疎んじられさまざまな不利益を受けることがあるので、そのような不利益の発生を防止すべき義務を負うと解される、と判示した判例もあります。
|具体的な対応例
このような法律や判例を前提とすると、日本語がわからない外国人従業員がハラスメントの被害申告をした場合、当該従業員が安心して相談をし、心身の被害を回復できるよう、当該従業員の母国語で相談に対応する体制を可能な限り整備する義務があるといえるでしょう。
具体的には、外国語のできる従業員や弁護士を相談担当としたり、本人の知人や家族などを同席させることなどが考えられます。
社内で対応できない場合は、公的機関の協力を求めることも必要です。
市・区役所の法律相談や各地の労働局は、事前に連絡をすれば、外国語で対応可能な職員や通訳を配備してくれる場合もあるようです。
また、東京都労働相談情報センターは外国人労働相談を実施しており、英語・中国語での相談が可能です。
事前に連絡をすれば、スペイン語、ポルトガル語、ハングル、タイ語、ベトナム語の5言語の通訳をセンターに派遣する制度もあります。
各都道府県の弁護士会にも外国人法律相談センターがあり、外国語が堪能な弁護士が対応したり、通訳の派遣を行っています。
東京弁護士会が運営する都市型公設事務所である弁護士法人東京パブリック法律事務所には外国人・国際部門があり、外国語の堪能な弁護士が常駐しています。
|ハラスメントの賠償金額
ハラスメントの賠償金額については、日本人同士であっても、事案や被害の大きさによって異なるため、相場があるわけではありません。
また、損害の中には、慰謝料、逸失利益、治療費、弁護士費用などさまざまな項目があり、それぞれ算定方法が異なります。
ただ、一般的に日本のセクシュアルハラスメント事案において、裁判所の賠償金の認定水準は、欧米に比べると低いといわれています。
アメリカでは、連邦法である公民権法7編「雇用における差別の禁止」において懲罰的制裁制度が定められており、事案が悪質である場合は、逸失利益や治療費などの実損のほかに懲罰的制裁金が科せられることがあります。
企業の従業員規模により上限規制があり、従業員規模15人以上100人以下の場合は5万ドル、101人以上200人以下の場合は10万ドル、201人以上500人以下の場合は20万ドル、500人を超える場合は30万ドルが上限となっていますが、企業にとっては十分、大きな打撃となる金額です。
また、外国人の場合、在留期間(在留可能期間)中は日本の給与水準で算定しますが、以降は母国の給与水準で算定するのが一般的です。