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外国人従業員が加入した労働組合から団体交渉申入れ、対応は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人従業員が加入した労働組合から団体交渉申入れ、対応は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月23日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

東京都は国民への自粛要請が来月12日まで延長されることが発表されましたね。

昨日までの3連休、かなりの人が外出をされたとニュースで見ました。

コロナの脅威が私も含めそこまで実感できていないことが要因なんだと思います。

かかっても基礎疾患がなければ症状さえでない人もいるという情報が自分は大丈夫と思い、自粛のストレスから外出をする人が徐々に増えだしてきているのだと思います。

私の個人的な意見では、外出をしてお金を使い少しでも停滞気味だった経済の活性化につながればいいと思っています。

このまま自粛をしていてもストレスばかりがたまり、精神的にもあまりいいとは言えないのではないかと考えています。

本当に驚異的なウイルスなら政府も「自粛」ではなく「外出禁止」の命令を出すでしょう。

今現在、それすら検討されていないのであれば、節度を持った行動の上で自由に外出を楽しむのもありなんじゃないかなと考えています。

オリンピックも恐らく当初の開催は行われない可能性が非常に高く延期、最悪は中止になる見通しのようですね。

こればっかりは仕方がないので、決定に従うしかないですね。

これだけ異常な状況が続いているんですから、次はきっといいことが起こるはずだと思って、今は頑張りましょう!!

 

 

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 Q.外国人従業員が加入した労働組合から団体交渉申入れ、対応は?

外国人従業員が労働組合に入った といって、聞いたこともない労働組合から団体交渉の申入れがありました。放っておいてもよいでしょうか。

 

A.放置することは不当労働行為に該当する可能性も。誠実に対応すべき。

 

 

正当な理由のない拒否は不当労働行為に該当

 

労働組合から団体交渉の申入れがあったにもかかわらず、これを正当な理由なく拒否することは不当労働行為に該当します(労働組合法7条2号)。

そして、労働組合法上の「労働者」に該当するかに関して国籍の有無は関係がありませんから、外国人従業員が労働組合に加入し、同組合が団体交渉を申し入れてきたとすれば、使用者は、これに応じる義務があります。

労働組合法5条2項4号においても、法適合組合(労働組合法の保護を受けられる労働組合)となるためには、組合規約に、「何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと」という規定を含まなければならないとされており、「国籍」という言葉はないものの、外国人であっても組合員たる資格を奪われないという建前になっています。

名前を聞いたことのない労働組合であっても、労働組合法2条が定める労働組合の定義及び規約の必要記載事項(同法5条2項)のすべての要件を充足すれば、労働組合法の保護を受け、労働委員会に不当労働行為救済申立てを行うことができます。

したがって、放置をしていると、労働組合から、労働委員会に不当労働行為の救済申立てを行われる可能性があります。

 

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団体交渉における使用言語

 

ただし、労働組合の要求に応じることが求められるのではなく、誠実に団体交渉に応じれば足ります。

この点に関し、外国人労働者が日本語に不慣れである場合、使用者は、労働組合と団体交渉を行うに際して、話し合いに使用する言葉を配慮しなければなりません。

東京学芸大学不当労働行為審査事件では、外国人教員が加入する組合が、大学側に対して団体交渉を英語で行うよう求めたところ、大学側が団体交渉は日本語で行い、同時通訳者が必要な場合には組合が手配すべきである、日本語によるものでない限りは団体交渉に応じないなどと回答し、団体交渉の場を設定しませんでした。

この対応について、東京都労働委員会は、正当な理由のない団体交渉拒否にあたると認定し、団体交渉におけるルールを交渉議題とする団体交渉を申し入れたときには、日本語による交渉、労働組合による通訳の手配・同行という条件に固執することなく、誠実な団体交渉に応じなければならない、という救済命令を発しました。

東京都労働委員会の判断理由では、団体交渉における使用言語、通訳者の手配について、「団体交渉で使用する言語を一義的に決めることができない」事案であること、また、「団体交渉のルールは労使の合意で決定するのが原則であることをも勘案すると、本件労使間においては、円滑な団体交渉を行うため、団体交渉における使用言語及び通訳者の手配に関するルールについて、労使双方に合意形成のための相応の努力を行うことが求められていた」と指摘されています。

本件では、職場で日常的に英語が使用されていたという特殊な事情がありますが、この事例を踏まえると、外国人が加入する労働組合と団体交渉を行う際、使用言語に配慮を求められた場合には、使用者としてその要望内容に慎重に対応していくことが要請されるといえましょう。

 

 

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