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外国人従業員を無理に帰国させることに問題は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人従業員を無理に帰国させることに問題は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月24日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

みなさん、今が踏ん張り時です。

TOYOTAでさえ、数日とはいえ5か所の向上を閉鎖するという発表がありました。

関連業界を始め今後、製造業にも影響が出てくる可能性が高いと思います。

国からは無利子・無担保で融資してもらえるとのことですので、今がまさに踏ん張り時だと思います。

色々な専門家が言っていますが、一番早ければ6月を目途に収束の兆しが見えてくるそうです。

年をまたいでの終息という予想も出ていますが、不安にばかり思っていても仕方がないので、まずは6月まで頑張ってみましょう。

 

 

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 Q.外国人従業員を無理に帰国させることに問題は?

 外国人従業員を辞めさせたかったので、帰国の航空券を用意して空港に連れて行きました。問題はありますか。

 

A.法律に従って手続きを。

 

 

法律に従った雇用契約終了の手続

 

外国人従業員にも労働基準法及び労働契約法の適法がありますので、辞めさせたいのであれば、法律の手続に従って辞めさせる必要があります。

帰国の航空券を用意して、空港に連れて行き、無理やり帰国させてしまうのは問題があります。

具体的には、民法上の雇用契約に関する規定(民法第623条以下)、労働基準法及び労働契約法の規定が適用されますので、法律の規定に従って雇用契約を終了させることが必要です。

すなわち、外国人従業員の場合も労働契約法16条が適用され、解雇することについて客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である必要があります。

さらに、ただちに解雇するのであれば、労働基準法20条に従って解雇予告手当を支払う必要があります。

辞めさせるために帰国の航空券を用意し、空港に連れて行き、飛行機に乗せて帰国させる、というような対応は、問題の解決にならないどころか、かえって後に裁判になる可能性を生んでしまいます。

 

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技能実習生の場合

 

それでも、技能実習生の場合、帰国の航空券を用意し、空港まで連れて行き、飛行機に乗せて帰国させてしまうことが実際にあるそうです。

技能実習生は研修する職種が決まっており、それ以外の職種での研修が認められていないため、同じ職種で受け入れてくれる会社を見つけることができなければ帰国せざるを得ないという弱い立場にあります。

それを利用し、会社が無理やり技能実習生を帰国させることがありました。

また、技能実習生の場合、解雇から数日の間に帰国させられるということも少なくなく、即時解雇の場合に会社から解雇予告手当も支払われないというケースも聞きます。

しかし、技能実習生が帰国したとしても、日本で研修先であった会社に対して裁判を起こすことも可能ですから、裁判のリスクを考えたときには、無理やり飛行機に乗せて帰国させてしまうのはよい方法ではありません。

また、過去に技能実習生の意に反して技能実習計画の満了前に帰国させる事態が生じたため、技能実習法が改正されています。

具体的には、実習先である会社は、技能実習を行わせることが困難となったときは監理団体に通知をし、監理団体は、技能実習を行わせることが困難となった旨、外国人技能実習機構の地方事務所に届け出なければならないとされています。

そして、監理団体はその届出を行う際、技能実習生に技能実習の継続意思の有無を確認し、その結果に応じた措置内容を、届出書の「団体監理型技能実習の継続のための措置」欄において報告しなければなりません。

実習生が技能実習を継続したい希望があるときには、他の実習先や監理団体と連絡調整をしなければならないとされています。

したがって、会社が実習生に辞めてほしいような状況になった場合、会社は、実習生に技能実習を行わせることが困難になったとして監理団体に通知し、監理団体とともに、当該実習生に技能実習を継続する意思があるかを確認すべきです。

そして、実習生に継続の意思があれば、会社は、帰国の航空券を用意して当該実習生を無理やり帰国させるのではなく、監理団体とともに、他の実習実施者や監理団体と連絡調整をし、実習生の次の実習先を探す必要があります。

 

 

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