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お金をかけない紛争解決の手段は? - 株式会社TOHOWORK

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お金をかけない紛争解決の手段は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月25日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

昨日の安倍首相の発表で今年のオリンピックの延期が決定しました。

正直個人的にはこれでよかったんじゃないかと思っています。

もちろんコロナの影響がなく今年の開催が一番いいのですが、それは現実的には無理です。

無観客での開催や開催の中止、2年後の開催のことを考えると、1年以内の延期はベストな選択だったと思います。

楽しみにしていた方にとってはとても残念な気持ちでいっぱいかもしれませんが、きっと来年の開催時にはオリンピックフィーバーで盛り上がると思います。

国外からの人もたくさん来日し、またインバウンドが盛んになると期待しています。

ですから、昨日のコラムでも書きましたが、ここは耐え忍びましょう。

 

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 Q.お金をかけない紛争解決の手段は?

 お金をかけずに外国人労働者との紛争を解決する手段はありますか。

 

A.あっせんや労働審判など。

※会社がお金をかけずに紛争を解決する手段としては、労働局におけるあっせん、労働委員会におけるあっせん、弁護士会によるあっせん、地方裁判所における労働審判などがあります。

 

 

 

労働局・労働委員会におけるあっせん

 

労働局におけるあっせんとは、都道府県労働局に設置され弁護士等の学識経験者で構成される紛争調整委員会から指名された第三者が、当事者の間に入り、双方の主張を聞き、当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。

労働者からだけでなく、社会からも労働局にあっせんの申請ができ、都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会であっせんを行うことができます。

あっせんの対象となる紛争は、労働問題に関するあらゆる分野の紛争です。

解雇、配置転換などの労働条件の不利益変更等に関する紛争、いじめ・嫌がらせ等の職場の環境に関する紛争、その他会社の所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争などです。

会社としては、上記の紛争について労働者と話し合って解決できないときには、有効な手段といえます。

当然、外国人労働者も対象です。

あっせんは、多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続が迅速かつ簡便です。

費用もかかりません。

会社と労働者であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。

また、あっせんの手続は非公開ですから、会社のプライバシーも保護されます。

もっとも、あっせんはあくまでも話し合いですから、労働者があっせん手続に参加する意思がない旨を表明したときは実施されませんし、実施されたとしても双方が希望しない場合には、具体的なあっせん案は提示されません。

また、同様のあっせんの手続は、各都道府県労働委員会でも行われています。

ただ、東京都、兵庫県、福岡県の各労働委員会では、個別労働紛争のあっせんを行っていませんので、会社が東京都等にある場合には、労働局にあっせんの申立てをすることになります。

 

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弁護士会によるあっせんと労働審判

 

前述の労働局・労働委員会によるあっせんと異なり、無料ではありませんが、弁護士会によるあっせんの手続があります。

この弁護士会のあっせんでは、当事者があっせん人・仲裁人に委ねて仲裁合意をした場合、仲裁人の仲裁判断によって労使問題を解決することができます。

仲裁判断がなされた場合、同じ紛争について、以降、裁判手続等で争うことはできません。

あっせん・仲裁手続に関する費用は、東京弁護士会の場合、申立手数料として10,800円(ただし、東京弁護士会の法律相談センターで法律相談をした場合は、5,400円)、期日手数料として、申立人・相手方が5,400円ずつ支払い、さらに和解成立や仲裁判断がされたときには、解決額に応じた成立手数料が必要となります。

また、これも無料ではありませんが、地方裁判所における労働審判は会社からも申立てをすることができます。

 

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あっせんや労働審判の前に

 

労働局・労働委員会のあっせんや、弁護士会のあっせん、労働審判などの公的手続を利用することは、感情的に対立しがちな労使紛争を円滑かつ実効的な解決に導く上で有効です。

しかし、これらの手続を利用する前に、各都道府県の労働局や労働基準監督署、あるいは法テラスの相談窓口を利用して、紛争解決に必要な情報やアドバイスを受けることも有効です。

 

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