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外国人労働者の労働組合結成・加入・相談、解雇要件とすることは可能? - 株式会社TOHOWORK

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外国人労働者の労働組合結成・加入・相談、解雇要件とすることは可能?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月26日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

連日、コロナウイルスのことばかり書いている私ですが、

もしかしたら近々、首都封鎖が発令されるのではないかと少し心配しています。

現在、登録支援機関としても活動しているので、首都封鎖となるとそもそもの仕事に影響が出てしまうのではないかと。。。

首都封鎖の範囲や封鎖内容が明確にされていないので、この心配が杞憂に終わればいいのですが、

ヨーロッパのように外出禁止令が発令された場合、もう仕事どころではなくなりますよね。

いとこの会社などは3月に入ってから全社員リモートワークに切り替えて自宅で仕事をしているそうですし、

パートナー会社もリモートワークへの切り替えを検討していると話していました。

芸能界からも感染者が出始め、東京都の感染者数が全国一位、日に日にその数が倍増しているようですので、想像以上に危ない状況が差し迫っているのかもしれないですね。

皆さんの会社は何か対策をされていますか?

これ以上不自由な生活にならないことを祈るばかりです。

 

 

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 Q.外国人労働者の労働組合結成・加入・相談、解雇要件とすることは可能?

外国人労働者との雇用契約書に「労働組合を結成したり、加入・相談した場合は解雇する」という条項を入れても問題ないですか。技能実習生の場合はどうですか。 

 

A.技能実習生含め、そのような解雇は不当労働行為。

※憲法28条で勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権が定められ、また、労働組合法7条1号で、労働者が労働組合に加入したり、結成しようとしたり、相談などの「労働組合の正当な行為」をしたことを条件に解雇することは不当労働行為とされていますから、そのような条項を雇用契約書に入れるのは問題です。技能実習生も勤労者・労働者に含まれますので同様です。

 

 

 

憲法28条

 

憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」としています。

このうち、労働者が労働組合を結成したり、加入・相談することは、団結する権利(団結権)により保障されます。

雇用契約書に外国人労働者が労働組合を結成あるいは加入した場合に解雇する条項が入っていたとしても、外国人労働者としては、当然に会社に労働組合を結成することもできますし、会社外のユニオンと呼ばれる労働組合に加入することもできます。

 

 

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労働組合法7条1号

 

憲法28条を受けて定められている労働組合法は、7条1号で、労働者が労働組合の組合員であることや、労働組合に加入し、またはこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に、使用者である会社がその労働者を解雇することを禁止しています。

そのため、雇用契約書に外国人労働者が労働組合を結成あるいは加入した場合に解雇する条項が入っていたとしても、会社が労働組合を結成あるいは加入した外国人労働者を解雇した場合、会社の行為は不当労働行為となります。

この場合、労働組合員である当該外国人労働者または外国人労働者が加入している当該労働組合は、会社による解雇が不当労働行為であるとして、各都道府県に設置された労働委員会に救済申立てをすることができます。

労働委員会は、会社による解雇が不当労働行為であると認定すれば、救済命令を出すことになります。

 

 

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技能実習生

 

技能実習生についても、労働組合法上の労働者であると考えられています。

入管法の改正(平成22年7月11日施行)により、技能実習生が入国1年目から労働基準法上の労働者として、労働基準関連法令の適用対象となっていることもその根拠となります。

以上のとおり、雇用契約書に「労働組合を結成したり、加入・相談した場合は解雇する」という条項を入れても、意味がありませんから、入れない方がよいでしょう。

 

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