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裁判所を使った紛争解決手段とは? - 株式会社TOHOWORK

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裁判所を使った紛争解決手段とは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月27日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

本日、ベトナムにある日本大使館より発表がありました。

3月27日までに発給したビザの効力を停止し、4月末日まで日本への渡航が実質できないことになったそうです。

これにより、4月入学の留学生は早くても5月までは入国できないことが決定しました。

また、技能実習生においても来月入国予定だった方は入国の延期が余儀なくされたという形になりました。

現在ベトナムでの感染者数は154人と低水準を保っていますが、決断の速さが日本とは比べ物にならないくらいです。

自国民を守るため、非常に正しい判断だとは思いますが、正直、ビジネスにおいてはかなり痛手を負っている状況です。

当面の間は日本国内にいる人材の紹介に焦点を合わせて戦略を練っていく以外に道はなさそうです。

 

 

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 Q.裁判所を使った紛争解決手段とは?

 裁判所を使った紛争解決手段にはどのようなものがありますか。

 

A.民事訴訟(通常訴訟・少額訴訟)・民事調停・労働審判。

※裁判所を用いた紛争解決手段には、民事訴訟(通常訴訟・少額訴訟)、民事調停、労働審判の手続があります。

労働紛争には、大きく分けて、労働契約上の権利関係に関する個別的労働関係紛争と、使用者と労働組合との紛争である集団的な労使関係紛争がありますが、ここでは、個別的労働関係紛争に関する紛争解決手段について解説します。

個別的労働関係紛争の具体例は、解雇された労働者が解雇の効力を争ったり、未払いの給料を請求するな場合です。この場合、労働者は、裁判所に対して、解雇が無効だと主張して現在も従業員としての地位があることの確認を求めたり、未払い賃金を請求できますが、これを実現する手続の種類として、民事訴訟(通常訴訟・少額訴訟)、民事調停、労働審判があるのです。

 

 

民事訴訟(通常訴訟・少額訴訟)

 

民事訴訟は、最も厳格な手続であり、判決に至るまでの審理の過程で、当事者が主張立証する権利を十分に保障するためのルールが定められていますが、それゆえ、裁判が終わるまで相当の期間が経過する傾向にあります。

他方、未払い給与を請求する場合は、請求額が60万円以下であれば簡易裁判所に少額訴訟を提起することができます(民事訴訟法368条)。

これは簡易迅速な手続であり、一期日審理の原則がとられていますので、1回の期日で結審し、その場でただちに判決が言い渡されます。

ただし、迅速さを優先するために、証拠は即時に取り調べられるものでなくてはならず、反訴や訴訟を提起することができません。

また、少額訴訟では、金銭請求に限られるため、従業員としての地位を確認する請求を行うことはできません。

労働訴訟は、証拠の量が多く、審理が複雑になる傾向があるため、少額訴訟はあまり適当とはいえません。

 

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民事調停

 

当事者は、裁判所において話し合いをするため、民事調停を申し立てることができます。

すなわち、民事調停は、民事の紛争について、当事者がお互いに譲歩することを前提として、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とした制度です(民事調停法1条)。

労働紛争も民事紛争の一種ですから、民事調停制度を利用することができますが、調停とは、あくまで話し合いであるため、合意に達することができなければ、調停は不成立となり、手続が終了します。

労使で対立の激しい場合に民事調停を利用しても、効果は期待できません。

 

 

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労働審判

 

以上に対し、個別的労働関係紛争に関して特別な手続として用意されているのが労働審判手続です。

この手続は、労働審判官、労働審判員2名によって構成される労働審判委員会が行います。

期日は原則として3回以内に審理を終結しますが、手続の中で話し合いがまとまれば調停成立となり、調停がまとまらなければ労働審判委員会が労働審判を行います。

労働審判手続は、裁判と調停の中間に位置付けられる手続です。

労働審判員は労働関係に関する専門的な知識経験を有するため(労働審判法9条2項)、労働審判員から専門知識に基づいた見解が示され、これにより紛争解決を促進できるというメリットがあります。

ただ、労働審判委員会が行った労働審判に対しては、告知を受けてから2週間以内に異議申し立てることができ、この場合、労働審判は効力を失い、労働審判申立時に訴えの提起があったものとみなされます。

そのため、話し合いの余地がない事案ですと、当事者の一方から意義が出て、結局、訴訟に移行してしまうため、注意が必要です。

 

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民事保全

 

以上のほか、従業員としての地位を定める仮処分や、給料の仮払いを求めるために、民事保全を裁判所に申し立てることができます。

保全手続とは、本案の裁判の結論が出る前に権利を仮に実現するものです。

それゆえ、通常の民事訴訟と比べて簡易迅速な手続であり、早期に裁判所に判断してもらえるというメリットがあります。

また、保全手続の中で和解がまとまり、紛争の早期解決に繋がる場合があります。

ただし、申立てが認められるためには、保全の必要性が認められなければが困窮しているなどの状況が求められ、再就職をしている場合などには保全の必要性が認められないことが多いため、注意が必要です。

なお、保全の必要性を明らかにするため、多くの場合、家計収支表やメインとなる預貯金口座の残高資料等の提出が求められます。

 

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まとめ

 

このように労働者は、自らの権利実現のために、それぞれの紛争解決制度のメリット、デメリットを踏まえて、手続選択をしていく必要があります。

使用者は、手続の相手方になることが多いですが、労働者から申立てを起こされた場合には、各制度の特徴を理解して手続に臨む必要があります。

 

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