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労働審判の申立て、対応は必要? - 株式会社TOHOWORK

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労働審判の申立て、対応は必要?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年03月30日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

もうすでに速報などでご存知の人も多いと思いますが、コロナウイルスに感染して入院中だった志村けん氏が3月29日午後11時すぎにお亡くなりになられたそうです。

私も小さいころから「バカ殿」などで楽しませてもらっていた者の一人でした。

それだけにショックが隠し切れません。。。

過去に肺炎になったりと病歴はあったものの持病は持ち合わせていなかったにもかかわらずの今回の結果。

ただただ残念でなりません。

心よりご冥福をお祈りするとともに、今一度今の私たちにできることを改めて考察する必要があると思います。

在宅勤務や休校のため、家にいるのはストレスがたまるから外出するという次元の話ではないことを認識する必要があると思います。

一人ひとりができることはそんなに多くはないのかもしれませんが、その一人ひとりが協力し合わないと今回のコロナウイルスを食い止めることは不可能だとも思います。

本当に一日も早い終息を願っています。

 

 

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 Q.労働審判の申立て、対応は必要?

 外国人従業員から労働審判を申し立てられました。対応しないといけないのでしょうか。

 

A.対応しないと不利益な審判が出される可能性あり。

 

労働審判では申立人が申立書を提出することでスタートしますが、その相手方は、答弁書を作成し、提出することが求められます。

労働審判では、相手方が書面を提出しなかったり、期日を欠席したりしても、申立書のとおりの主張や請求がそのまま認められるルールではありません。

すなわち、通常訴訟では、被告が答弁書を提出しなければ、訴状にある事実を認めたこととなり(擬制自白といいます)、原告の請求がそのまま認められますが、労働審判ではこのようなルールはないのです。

しかし、労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係と、労働審判手続の経過を踏まえて労働審判を行うとされているため、相手方が書面を提出せず、期日を欠席すれば、申立人の言い分に反論がないものと判断され、申立人の主張のとおり労働審判を出されてしまう危険が高まります。

ですから、労働審判を申し立てられたことがわかったのであれば、これを放置することはせずに、速やかに申立書や申立人提出の書証の検討をし、自らの言い分を答弁書としてまとめ、それを裏付ける書証とともに提出すべきです。

また、期日には必ず出席すべきです。

弁護士に依頼する場合でも、会社の言い分や証拠を整理するために十分な準備時間が必要ですから、申立書が届いたらただちに弁護士に連絡、相談するようにしてください。

特に、労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理を終結しなければならず、そのため第1回期日までに当事者は主張や証拠を提出することが期待されます。

答弁書についていえば、第1回の労働審判手続期日は、申立てがなされた日から40日以内に指定しなければならないとされ、通常、その1週間前には答弁書を提出する必要がありますから、答弁書提出期限までの時間はそれほど多くはないのです。

ですから、弁護士が答弁書の作成、裏付けとなる証拠の整理に相当の時間をかけられるよう、申し立てられた側は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

答弁書提出期限直前になって相談しても、十分な時間をかけられないために、弁護士に依頼を断られることも考えられますので、くれぐれも注意してください。

 

ajighaih

 

 

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