使用者側からの労働審判申立ては可能?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日から4月、新学期や新年度がスタートします。
今日から色々と働き方の制度が変わる節目となるのですが、朝の情報番組などではコロナウイルスの話ばかりでほとんど報道もされていませんでした。
いつもながら、政府も周知の徹底が甘いせいで制度がスタートすることさえ知らない人が多数いる状況ではないでしょうか。
かく言う私も恐らく情報をキャッチできていないことがあるはずです。
情報は常にアンテナを立てて自分で取りに行くものではありますが、発信する側も大事な情報はもっと強く分かりやすく流していただきたいものです。
こんな情勢ですが、今期もどうぞよろしくお願いいたします。
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Q.使用者側からの労働審判申立ては可能? |
使用者側から労働審判を申し立てることができますか。 |
A.申し立てることができる。
労働審判法は、個別労働関係に関する民事紛争について、「当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判‥‥‥を行う手続‥‥‥を設ける」と規定しています(1条)。
ここで「当事者の申立て」とあるように、労働者のみならず、使用者からも申し立てることができると規定されているのです。
例えば、使用者が労働者から「安全配慮義務に違反した」という理由などで過大な損害賠償請求をされたり、正当な理由があるにもかかわらず解雇無効を執拗に要求される場合、使用者の側から債務不存在確認、損害額の確定、社員としての地位の不存在確認などを求める労働審判を申し立てることが考えられます。
ところで、当事者や利害関係人らが外国人である場合、証拠として提出される契約書やメールのやりとり等が外国語で記載されている場合があります。
しかし、裁判所への提出資料はすべて日本語で記載するか、和訳を添付することが求められています。
特に、外国語で記載された契約書などは法的解釈の正確さに直結しますので、法律文書を得意とするプロの翻訳家ないし翻訳業者等に依頼することが望ましいといえます。
また、裁判・審判手続は日本語で行われますので、日本語でのコミュニケーションが難しい利害関係人(人事担当者等)が出席する場合は、通訳を同席させたり、外国語の堪能な弁護士を代理人とすることが必要でしょう。
外国人労働者が増加するに従い、労働審判申立事件も増加することが見込まれますが、外国語で対応可能な労働審判員や労働問題に詳しい弁護士の人員は不足しています。
各弁護士会の相談窓口から紹介を受けたり、日本弁護士連合会の弁護士検索サイト「ひまわりサーチ」で検索することも可能です。
また、経営法曹会議は、経営者側の立場から労働事件を扱う弁護士の団体ですが、英語や中国語をはじめとする外国語に堪能な弁護士も所属しています。