外国人従業員帰国後の裁判の心配は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
外国人が日本に来る動機ってなんだと思いますか?
日本語の学習、就業目的、観光などさまざまな理由で来ていると思いますが、一番多い来日の動機としては「日本の文化に興味がある」なんだそうです。
日本の文化は他の国に比べてもかなり独特な文化であるように感じます。
そんな文化を物珍しいという気持ちで最初、来日してくる方が多いそうです。
そして、そんな気持ちで来日してきた後に日本で仕事をしたい、もっと日本語を学びたいと思うように気持ちが変わるのだとか。
技能実習生で3年日本で働いたのちに再度来日したいという外国人が多いのもこれが理由なのかもしれませんね。
また、日本での生活においてほとんどは便利で生活がしやすいと感じているそうですが、「友達作り」と「引っ越し」は大変だと感じているそうです。
社会に出ると「友達」ってなかなかできないのが日本社会ですよね。
また、保証人が確保できない外国人にとってはアパート探しも一苦労のようです。
私も元教え子のアパート探しで何度かお手伝いさせてもらいましたからね。
総合的に見て、外国人は日本での生活に概ね満足はしているとのアンケート結果もあるそうです。
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外国人従業員帰国後の裁判の心配は? |
外国人従業員を帰国させてしまえば、裁判を免れることができすか。 |
A.帰国後も日本での裁判提起は可能。
※外国人従業員を帰国させたとしても、その従業員が日本の弁護士に依頼して、裁判を提起することは可能ですから、裁判を免れることはできません。
|海外から日本の弁護士へのアクセスは容易
外国人従業員とトラブルになった場合、その従業員が母国に帰国してしまえば、法律上、裁判を起こすことができないと考えるかもしれません。
しかしながら、日本において裁判をする際、日本に住所があることや、居住していることは要件とされていません。
そのため、その外国人従業員が日本の弁護士を探し、委任できれば、裁判を起こされる可能性は十分にあります。
法律上、母国に帰国した外国人従業員が裁判を起こすことができるとはいっても、事実上、日本の弁護士を探すことはハードルが高く、裁判を起こされることはないと思われるかもしれません。
しかしながら、現在では英語・中国語等でウェブサイトを作成している日本の法律事務所も多く、海外から弁護士へアクセルすることは、決して難しいことではありません。
そして、いったん日本の弁護士に依頼することができれば、メールやSkypeなどのテレビ電話を使い、裁判のために必要な打ち合わせをしながら、裁判所に訴えを提起することができます。
また、裁判が進むにつれて、当該外国人従業員に裁判所で提言をしてもらう証人尋問が必要になれば、その証人尋問のために短期滞在の査証(ビザ)を取得し、来日することもできます。
|法規制守らなければ裁判の可能性は十分あり
外国人従業員であっても、労働契約法・労働基準法が適用されますから、例えば外国人従業員をただちに解雇した場合、解雇予告手当の支払い義務が発生しますし、解雇権濫用の法理(解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないときには権利濫用として解雇が無効とされる)も適用されます。
これらの労働契約法・労働基準法の法規制を守らず、外国人従業員を母国に帰国させれば、裁判を起こされる可能性があると考えるべきでしょう。
そして、外国人従業員が技能実習生の場合であったとしても、労働契約法・労働基準法上は、労働者と認められますから、上記の方規則を守らなかった場合、やはり裁判を起こされる可能性があります。
技能実習生の場合、最低賃金を下回る基準で就労させ、その賃金を前提とした残業代しか支払っていないというケースも少なくなく、最低賃金分に不足している部分の賃金及び残業代の支払いを求める裁判が起こされています。