労働審判などの提出書類、翻訳は必要?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は毎年恒例?の労働局へ事業報告書を届けに行ってきました。
例年ですと、新規で紹介または派遣事業を始められる方で大勢の人が朝早くから詰めかけてくるのですが、今日行ったときは私を含めて3人しかいませんでした。
このコロナウイルスの影響でそれどころではないのかなといった感じでした。
受入れ企業様もかなり二極化が進んでいまして、この状況でも採用を進めていただける企業様と採用はおろか解雇を余儀なくされている企業様が真っ二つに分かれている印象を持っています。
弊社のような外国人のご紹介の場合、国内外いずれの採用にかかわらず、在留資格(ビザ)の申請が必要ですので、入社まで2、3か月はかかるケースがほとんどです。
ですので、早くても6月か7月の入社ということで受け入れ企業としても様子を見ながらの採用が可能ということで現在も採用活動をされているようです。
今はほとんどの企業様で少なからずコロナウイルスの影響が出始めていると思います。
人材の雇用に関するご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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Q.労働審判などの提出書類、翻訳は必要? |
日本語がわからない外国人従業員に対して、労働審判などの手続を取る場合、書類は日本語でよいのでしょうか。 |
A.日本語でよいが、裁判所から翻訳版の提出を求められることも。
日本で裁判を行う場合、外国送達を伴う場合を除き、裁判所への提出書類は日本語で記載されたものを提出すれば足ります(裁判所法74条)。
しかし、相手方が外国人である場合、裁判所は、攻撃防御手続の公平性の観点から、原告ないし申立人に対し、当該相手方が日本語でコミュニケーションができるかどうか確認をしています。
そして、当該相手方の日本語能力が十分ではない場合、申立書や訴状、証拠説明書の外国語への翻訳の提出を指示される場合があります。
こうした外国語への翻訳文書の添付は、日本人当事者にとっては、大変な手間ですが、特に労働審判では、調停の成立(話し合い)による解決が試みられるため、当事者の主張を相手方に十分に理解してもらう必要があります。
また、外国人の相手方が、日本語で記載された書類を受け取っても、内容が理解できないため、対応に窮してしまったり、申立てや提訴があったこと自体に気付かない場合もあります。
したがって、裁判所から外国語翻訳の提出指示があった場合は、速やかに従うようにしましょう。
一方、外国人労働者の増加に伴い、社内公用語が英語等の外国語であったり、紛争当事者との間でメール等のやりとりを外国語でしていたり、契約書等の法律文書が外国語であることもあります。
その場合、証拠として提出する部分については日本語の訳文を付す必要があります。
また、相手方が当該訳文の正確性に異議がある場合は、裁判所に書面で意見を述べることができます。
ニュアンスの違いや正確な専門用語の翻訳ミスが、判決結果に繋がったり、当事者間の対立をさらに激化させることもあります。
翻訳については、できる限り外国語対応可能な弁護士ないし法律文書を専門的に扱う翻訳業者に依頼することをお勧めします。
多くの会社は、労働審判の申立てをする前に当該外国人従業員と協議を行ったり、裁判外の和解に向けて交渉を行います。
言葉の問題を含め、ミスコミュニケーションによって、ほんの些細な問題が大きな労働紛争になったり、感情的な対立となることもあります。
外国人従業員との話し合い等の際には、できるだけ通訳人を付すこと、あるいはわかりやすい日本語でゆっくり根気強く説明すること、そして相手方を理解することが必要です。
また、代理人弁護士を付ける場合も、できれば労働問題に詳しく、かつ外国語のできる弁護士を探すことをお勧めします。
言葉の壁は、日本人である私たちが感じている以上に、外国人労働者にとってストレスとなり、思わぬ誤解にも繋がります。