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弁護士費用の目安は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月07日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

本日、東京を含む7都道府県で緊急事態宣言が出されるとのことで、

もし本日中に発出された場合、明日から弊社ではテレワークでの業務に移行させていただきます。

つきまして、基本的には直接のご訪問となる営業は当面の間、控えさせていただきたいと思いますので

ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームよりお問い合わせをいただけましたら、弊社より折り返しご連絡させていただきます。

コロナウイルスの影響により皆様にはご不便をお掛け致しますのが何卒よろしくお願い申し上げます。

 

テレワークとなっても業務内容の縮小等はございません。

今まで通り、外国人材のご紹介から登録支援機関の委託まで承っておりますので、

ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

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 Q.弁護士費用の目安は?

 弁護士を使うには、多額の費用がかかるのですか。

 

A.ケースバイケース。

 

 

弁護士報酬(弁護士費用)は自由に決められるのが原則

 

平成16年4月以降、弁護士報酬の基準は自由化されましたから、法律事務所ごとに弁護士報酬基準は異なります。

ですから、弁護士費用(着手金・報酬金額等)がいくらかかるのかについては、弁護士に十分確認をしてから依頼するようにしましょう。

 

 

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民事法律扶助制度

 

民事法律扶助制度を利用すれば、比較的安価な金額で弁護士に依頼できる場合があります。

民事法律扶助制度とは、日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用(着手金・報酬金等)を立て替える制度であり、立替金について利用者は、弁護士に依頼した後に、毎月5000円程度を法テラスに支払っていけばよいのです。

民事法律扶助制度を使って労働事件を弁護士に依頼した場合の具体的な費用の金額の目安を示すと、次のとおりです。

 

(1)交渉事件

①着手金 6万6000円~11万円(税込)

ただし、事案の性質上特に処理が困難なものについては16万5000円(税込)まで増額することができる。

②実費 2万円

③報酬金 現実に入手した金銭の10%(税別)

当面取立てができない事件の報酬金は6万6000円~13万2000円(税込)とし、標準額は8万8000円(税込)。

相手方の請求を排除した場合の報酬金は、着手金の7割相当額とする。

 

(2)通常訴訟

請求額(訴額)に応じて決定される。

①着手金 訴額50万円未満では、6万6000円(税込)

     訴額50万円以上100万円未満では、9万9000円(税込)

     訴額100万円以上200万円未満では、13万2000円(税込)

     訴額200万円以上300万円未満では、16万5000円(税込)

     訴額300万円以上500万円未満では、18万7000円(税込)

ただし、事案の性質上特に処理が困難なものについては38万5000円(税込)まで増額することができる。

②実費 訴額50万円未満では、2万5000円

    訴額50万円以上では、3万5000円

③報酬金 交渉事件の場合に準ずるが、以下の点に違いがある。

相手方の請求を排除した場合の報酬金は、着手金の7割相当額とするが、出廷回数に金1万1000円を乗じた額をこれに加算する。

ただし、出廷回数による加算額は、請求排除額の10%を超えないものとする。

この他の場合でも、事件の難易、出廷回数等を考慮して、報酬金の金額を増減できる。

 

(3)労働審判

①着手金 8万8000円~13万2000円(税込)

ただし、事案の性質上特に処理が困難なものについては16万5000円(税込)まで増額することができる。

②実費 2万円

③報酬金 通常訴訟の基準に準ずる。

 

このように、民事法律扶助制度を利用すると、比較的安価な金額で弁護士に依頼することができます。

ただし、民事法律扶助制度を取り扱っていない弁護士がいることや、法人は制度を利用できないことから、注意が必要です。

また、個人が法テラスを利用する場合でも所得制限があり、一定の収入以下でなければ利用できません。

使用者の多くは社会組織の形をとっているため民事法律扶助制度を利用することはできず、利用できるのは個人事業主の方に限られるでしょう。

ですが、自社の労働者が利用する可能性のある制度として、使用者が知っておくことは有益であると思われます。

 

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