新設された在留資格「特定技能」ってなに?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日から弊社でもテレワークを導入し勤務をしております。
1日、在宅勤務をしてみた感想ですが、意外にいいです!!
家で仕事をするので集中力が散漫になったりしないかなと思ったりもしたのですが、
意外と集中もでき、適度に休息も取ってメリハリのある状況で仕事ができました。
本日、在宅勤務2日目ですが、今日も一日頑張りたいと思います。
テレワークができない業種の方もたくさんいるかと思います。
本当にご苦労様です。
どうかお体ご自愛くださいませ。
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Q.新設された在留資格「特定技能」ってなに?
A.在留資格「特定技能」は、2019年4月に新設されたものです。
これにより、宿泊や外食業、飲食料品製造などの分野で、従来は就労の在留資格の外国人が従事できなかった「現業(現場で行う業務)」に従事できることになり、これらの分野で外国人が日本人従業員とほぼ同様に勤務できることになりました。
|外国人が現業(現場で行う業務)に従事できる在留資格が新設された
これまで、就労の在留資格は、外国人が「専門的・技術的な業務」に従事する場合にのみ「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」などが許可されていました。
専門的・技術的な業務に限られ、入管法に該当する在留資格がなければ、いくら希望しても働くことができませんでした。
例えば、飲食店で、外国人を「調理、店内の接客、オーダー確認、配膳、下げ膳、レジ」に従事する正社員として雇用しようと希望しても(永住者、日本人の配偶者等、定住者などを除いて)、これまでは「該当する在留資格がない」ため、就労可能な在留資格は許可されず、正社員として雇用することができませんでした。
それが、「特定技能」が新設されたことで、外食業では外国人が「外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)」に従事できるようになりました。
ただし、「特定技能1号」で勤務できるのは上限5年です。
【図表1 入管法で新設された在留資格「特定技能」】
在留資格 | 行うことができる活動 | 在留期間 |
1号 |
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
1年、6月、4月ごとの更新 |
2号 |
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
3年、1年、6月ごとの更新 |
(注)現時点で「2号」は、建設、造船・舶用工業の2分野のみ。他の12分野は「1号」のみ。
【図表2 運用方針・運用要領で定められた従事業務】
分野 | 従事業務(運用方針・運用要領で定義) |
宿泊 |
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務。 |
飲食料品 製造業 |
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)。 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事情所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない。 |
外食業 |
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務) あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。 |