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特定技能外国人を雇うことができる分野は? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人を雇うことができる分野は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月13日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

いよいよコロナウイルスの感染者の数が日に日に増えてきましたね。

これまで検査をしてこなかったので表面的に出ていなかった人の数がようやく数字として表れてきたのだと思います。

東京都市部においては、先週末の人の流れは減少したそうですが、依然人が密集している場所は各地であるようですね。

緊急事態宣言は出したものの、日本の法律上、自粛を要請する程度で強制力を持っていない政府の権力では「終息」はおろか、「収束」も困難を極めるのではないでしょうか。

私の日常も今は劇的に変化し、週末に限らず平日でも在宅ワークのため、一歩も外に出ることがない日さえあります。

家の前の広場では相変わらず、子どもたちがサッカーやバドミントンなどをして遊んでいます。

休校にしたところで結局は友達と遊んでいるのです。

外出の自粛を強制しない限り今回の一件は落ち着くことはないでしょう。

これまでにも何度も言ってきましたが、今は我慢の時だと思って耐え忍ぶしかないですね。

 

 

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Q.特定技能外国人を雇うことができる分野は?

 

A.介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野です。この14分野は、入管法令上、「特定産業分野」として定められています。

 

 

 

政府の閣議決定を経て、法務省告示で定められた「特定産業分野」の14分野

 

この14分野は、人手不足が深刻化し、生産性向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野であるとして、2018年12月25日に「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」として、閣議決定されました。

その後、2019年3月15日に、法務省告示第65号として公示されました。

 

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分野ごとに従事業務が定められている

 

外国人が「特定技能」の在留資格で従事できる業務は、分野別の運用方針、分野別の運用要領、特定の分野に係る外国人の受入れに関する運用要領で定められています。

外食業は、「外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)」と定められ、日本人従業員が従事している現業(現場で行う業務)に従事することが可能です。

 

 

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コンビニの店舗運営、運送業(配送・物流業)などは、特定産業分野に含まれていない

 

人手不足が深刻ですが、特定産業分野として定められていない分野では、「特定技能」の外国人を雇用することはできません。

現在、コンビニ店舗運営は14分野に含まれていませんので、コンビニで「特定技能」の外国人を雇用することはできません。

 

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【図表 「特定技能(1号)」の在留資格で外国人を雇用できる14分野】

特定産業分野   従事業務

介護

身体介護等のほか、これに付随する支援業務

ビルクリーニング

建築物内部の清掃 

素形材産業

鋳造、工場板金、機械加工、金属プレス加工、機械検査、他(13区分) 

産業機械製造業

鋳造、鍛造、ダイカスト、めっき、塗装、鉄工、工場板金、他(18区分) 

電気・電子情報関連産業 

機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、他(13区分) 

建設 

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、他(11区分)

造船・舶用工業 

溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て(6区分) 

自動車整備

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

航空

空港グランドハンドリング、航空機整備(2区分)

宿泊

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

農業

耕種農業全般、畜産農業全般(2区分)

漁業

漁業、養殖業(2区分)

飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

外食業

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

 

 

 

 

 

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