特定技能制度の定めは多岐にわたっているってホント?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
最近、オンライン〇〇という言葉が使われるようになりましたね。
オンライン飲み会、オンライン会議、オンライン面接会など直接会うことなくオンライン上でお話をする機会が増えてきているようです。
私もまだオンライン飲み会には参加したことがないのですが、在宅勤務を導入してからはオンラインで業務をすることが多くなってきました。
昨日もシンガポールにいる方からのインタビューをBOOMというアプリを使ってオンラインで受けました。
音や映像の途切れなどもなくスムーズに行うことができました。
1日に早いコロナウイルスの収束は願っていますが、収束後もこのテレワークは残していってもいいのかなと改めて思うようになりました。
とはいうものの、一定の頻度で会社に出勤して事務作業はあるのでずっと在宅でというのも難しい一面もあるんですけどね。。。
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Q.特定技能制度の定めは多岐にわたっているってホント?
A.特定技能制度は、入管法や基準省令だけでなく、運用要領などで制度の詳細が定められています。法令の構成が重層的です。14分野ごとに定められた運用要領がありますので、例えば宿泊分野なら、その分野の運用要領を確認し、内容を理解することが必要です。
|法律、省令、運用要領などでそれぞれ定めがあり、重層的な構成
この制度は、法律、省令、運用要領などがあり重層的です。
すでに外国人を雇用している会社の人事部部員にとっても、全体像と分野個別に求められる取扱いを理解するのに時間がかかるかもしれません。
制度の全体像を理解するには、まず出入国在留管理庁の説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」を見るのが賢明です。
その上で、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」等の詳細をチェックしていくのがよいと思います。
特に、支援責任者・支援担当者は「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」の内容を理解し、実施することが求められます。
会社の役職員などが何を支援しなければならないのか(義務的支援)を確認するときは、この運用要領を見て確認してください。
また、14分野個別の運用要領の確認も必須です。
|ポイント
制度を適正に運用するため、人事部員や支援責任者・支援担当者は、少なくとも次の内容を理解しておくことが必要と思います。
・特定技能外国人受入れに関する運用要領
・1号特定技能外国人支援に関する運用要領
・特定の分野に係る要領別冊(14分野)
(例えば宿泊分野なら、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 宿泊分野の基準について」)
まず制度の全体像を理解したいときは、出入国在留管理庁の説明資料「新たな外国人の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」を見るのが賢明です。