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特定技能外国人を「当社で雇用できるか」知りたいときは? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人を「当社で雇用できるか」知りたいときは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月15日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

月曜日のコロナ感染者の数が数日ぶりに100人を切っていたので少し安心していたのですが、昨日はまた161人と元に?戻っていました。

緊急事態宣言から約1週間が経ちましたが、強制力のない緊急事態措置ではやはり劇的に何かが変わるということはないのかもしれませんね。

しかし、医療現場は日に日に疲弊し病床や医療器具などが不足している状況だそうです。

今からでも決して遅くはないと思います。

みなさんもお仕事に出かけなければならないとは思いますが、極力人と接する場所は避けて少しでも感染を拡大させないように努めていただければと思います。

一人ひとりの意識と自覚がコロナウィルスに打ち勝つ近道ではないかと思っています。

 

 

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Q.特定技能外国人を「当社で雇用できるか」知りたいときは?

 

A.会社が労働法、労働保険・社会保険、税務などの法令を遵守し、財務面で「債務超過ではないこと」が最低条件です。これまで格にはならなかった「外国人支援」が義務づけられています。自社で支援ができないときは、登録支援機関に支援の全部の実施を委託することが可能です。

 

 

 

法令を遵守した会社で直近の貸借対照表が債務超過でなければ可能性が高い

 

人事責任者が、特定技能外国人の雇用の可否を検討するとき、制度の全体像がわかりにくいのではないでしょうか。

法令を遵守している会社で、(原則)債務超過の状態でなければ、手続が多く煩雑ですが、可能性はあると思います。

逆を言うと、この条件を満たしていなければ雇用できないということです。

さらに、この制度では、会社(特定技能所属機関)が外国人の支援を行うことが義務になっています。

これまで、「技術・人文知識・国際業務」など就労の在留資格の外国人を雇う会社に「外国人の支援」は、何も求められていませんでした。

この制度は、特定技能1号の外国人への支援が義務化されたことが、大きな特徴です。

会社が行うべき義務的支援が、法令や運用要領で定められています。

会社(特定技能所属機関)は、外国人を支援するために支援責任者・支援担当者を選任し、法定の支援計画を作成し、実施することが必要です。

なお、過去2年間に就労系の在留資格の外国人を雇用したことのある会社や上場企業などの会社(カテゴリー1、2の会社など)は、自社の役職員から支援責任者、支援担当者を選任し、外国人支援を計画・実施できる可能性があります。

一方、これまで外国人を雇用したことがない中小企業は、自社の役職員から支援責任者、支援担当者を選任できないことがあります。

そうなれば、本来は特定技能1号外国人を雇用できないことになります。

ただし、その場合でも、登録支援機関に支援の実施の全部を委託すれば、支援計画の適正な実施が確保されたとみなされ、他の要件を満たしていれば、特定技能1号の外国人の雇用が可能になります。

外国人の雇用実績がなくても、登録支援機関に委託することで、雇用できる可能性があるということです。

 

 

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