特定技能1号の外国人を雇用するときに会社に求められることは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
ここ最近、ZOOMを使って業務をすることが増えてきまして、
今後はこれを使ってオンライン授業を本格的にしていければと考えています。
コロナの影響で外に出られない分、家の中で学習ができる機会を提供できればと思っています。
今は資格試験なども完全に中止されていまして、申込み自体ができない状態なのですが、
再開されたときにすぐに受験に臨めるように今から学習して準備をしておいてもらえるような取り組みを考えています。
「コロナに負けるな!」ではないですが、今、この状況でできることを考えて行っていければと思っています。
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Q.特定技能1号の外国人を雇用するときに会社に求められることは?
A.まず、日本人を含めた「従業員を雇用する会社の体制が適正であること」が必要です。さらに、入管法令のルールを守った手続や外国人支援、届出が必要です。
|会社が「従業員雇用に関する各種の法令を遵守していること」が前提
「特定技能」の在留資格が許可されるには、会社が既に勤務中の日本人従業員を適正に雇用・処遇していることが必要です。
労働関係法令、労働保険・社会保険、税務に関する手続に関して適正に行っていることが求められます。
例えば、数年前に個人事業から法人化した株式会社の場合は、会社が社会保険に加入し、従業員が厚生年金保険、健康保険に加入していることが不可欠です。
これらを守っていなければ、必要な要件を満たしていないため、「特定技能」の在留資格は許可されません。
「特定技能」の外国人を雇用するスタートラインに立つことができない、ということです。
|入管法令で決められた手続や「特定技能1号の外国人の支援」を計画し実施すること
外国人を雇用する前に、入管局から在留資格「特定技能1号」が許可されることが必要です。
「特定技能」の認定(決定)、変更の手続では、主に事業主が適正であるかが審査されます。
財務面では、直近の決算書類が債務超過の状態になっていないことが必須です。
この「債務超過」とは、負債総額が資産総額を上回っている状態です。
これは、直近の決算書類の貸借対照表の資産・負債・資本の状況で確認します。
「決算が赤字である」、「損益計算書が赤字である」状態とは異なりますので注意が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの就労の在留資格に比べて、「特定技能」は入管法令で定められた事業主の義務が多数あります。
入管法令に基づく「特定技能雇用契約」の締結、1号特定技能外国人支援計画の作成・適正な実施、会社が各分野の協議会に加入すること、各分野別に告示で定められたルールの遵守、外国人の雇用を開始した後の入管局への定期的な届出などです。
|日本人従業員の適正な雇用契約に外国人の処遇を上乗せした「特定技能雇用契約」
在留資格「特定技能」の新設により「特定技能雇用契約」という用語が初めて現れました。
特定技能雇用契約は、「労働基準法等、労働関係法令を遵守した雇用契約」に「外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること」その他、特定技能外国人を雇用するにあたり、入管法令で求められる要件を上乗せして定めた雇用契約です。
当然ですが、「労働基準法等、労働関係法令を遵守した雇用契約」であることが前提です。
【図表 会社が特定技能外国人を雇用したいときに求められる要件・手続・遵守事項】
法令を遵守した雇用・日本人従業員と同等の処遇 |
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各種法令の遵守 ・労働関係法令 労働基準法、他 労働安全衛生法 ・労働保険 ・社会保険 ・租税関係
適正な実施・運用 ・採用手続 ・在職中の手続 ・退職手続 |
労働基準法や労働関係法令の遵守 適正な労働条件、賃金の適正な支給
労働保険関係法令の遵守 労災保険・雇用保険の加入、保険料の納付
社会保険関係法令の遵守 厚生年金保険・健康保険の加入、保険料の納付
租税関係法令の遵守 所得税の適正な源泉徴収、税金の納付 住民税の適正な通知・納付 (住民税の特別徴収:給与から控除、市区役所へ納付) 入社時、在職中、退職時の各手続を適正に行う |
入管法令の遵守(特定技能外国に固有の手続・届出)
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入管法令に基づく雇用契約
在留資格「特定技能」の手続 決定(認定)・変更 在留期間の更新
入管への届出 定期・随時
(法定の)義務的支援計画・実施 |
法定の「特定技能雇用契約」の締結 入管への届出
海外在住の外国人 ・在留資格の決定(認定) 日本在住の外国人 ・在留資格の変更
「特定技能」の在留資格 更新→更新→更新 在留期間 1年、6月、4月
四半期ごとの定期的な届出(年4回、必須) 随時的な届出
1号特定技能外国人支援計画の作成・実施 支援責任者、支援担当者の選任・届出 ・自社の役職員または ・登録支援機関に全部を委託 により実施する |
分野別の遵守事項
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分野別の告示
協議会の構成員 |
「分野所管省庁が定める告示」に適合すること (分野に特有の基準に適合すること)
分野所管省庁が設置する協議会の構成員になること (登録支援機関にも求められる場合がある) |