会社等が特定技能外国人に行う支援ってなに?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
先週の週末も私は外出することなく自宅で待機していました。
昨日は天気も良くぽかぽか陽気だったそうで、どこかに行きたいとも思ったのですが、ちょっとの油断で感染してしまっては弊社のお客様にも迷惑がかかると思い自粛していました。
緊急事態宣言が出る前から不要不急の外出を控えていたので、もう3週間以上は遊びに行っていないことになりますね。
来週は祝日があり、その後はゴールデンウイークにも入ります。
当初の私の予定では大阪に帰省して家族と過ごそうかと考えていましたが、それもキャンセルして東京に留まることにしました。
そして恐らくほとんどの時間を自宅で過ごすことになるんだろうと。。。
それでも今は我慢、忍耐の時期だと思って頑張ります。
みなさんもくれぐれもお体、ご自愛くださいませ。
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Q.会社等が特定技能外国人に行う支援ってなに?
A.会社(特定技能所属機関)は、特定技能1号の外国人に法定の支援(義務的支援)を行わなければなりません。この支援は契約により他の者(登録支援機関)に委託することができます。
|会社に義務化された特定技能1号外国人の支援ってなに
改正入管法で「特定技能所属機関は、適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、1号特定技能外国人支援を行わなければならない」と定められています(19条の22)。
法律で定められた会社の義務ということです。
また、同条第2項で「特定技能所属機関は、契約により他の者に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託することができる」と定められています。
自社で支援の実施が困難な場合は、登録支援機関に支援の実施を委託することが可能ということです。
つまり、会社(特定技能所属機関)または委託を受けた登録支援機関のどちらかが支援を行うことが必要です。
支援計画の作成・申請、支援の実施、支援実施状況の届出が各段階で不可欠です。
これは、外国人が「特定技能の在留資格に基づく活動」を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業上、日常生活上、または社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)の実施を求めたものです。
義務が必要なのは在留資格「特定技能1号」の外国人です。
一方、「特定技能2号」の外国人は、支援の対象外で、義務的支援を行う必要はないという取扱いです。
|1号特定技能の支援計画は在留資格の認定・変更申請の前に作成することが必要
これは、単に「外国人を雇った後に、支援を開始すればよい」という制度ではありません。
外国人を雇用する前に、1号特定技能外国人支援計画を作成し、在留資格認定・変更の申請時に出入国在留管理局に申請することが必要です。
あらかじめ支援責任者・支援担当者を選任した上で、法律で定められた基準(要件)を満たした支援計画でなければ、申請が許可されません(つまり、外国人を雇用できません)ので、全体像を理解し、計画・実行・届出を行うことが求められます。
【図表 1号特定技能外国人の義務的支援】
言語 |
支援の内容 |
|
1 | 外国語 |
事前ガイダンスの提供 |
2 |
出入国する際の送迎 |
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3 | 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援 | |
4 | 外国語 | 生活オリエンテーションの実施 |
5 | 日本語学習の機会の提供 | |
6 | 外国語 | 相談又は苦情への対応 |
7 | 日本人との交流促進に係る支援 | |
8 | 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援 | |
9 | 外国語 | 定期的な面談の実施、行政機関への通報 |