特定技能を雇用する際の支援責任者・支援担当者ってなに、自社の役職員から選任できないときは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
ここに来て、コロナによる1日の死者が20人を超えたと昨日のニュースで目にしました。
その中に40代の人も含まれていたんだとか。。。
重症化すると高齢者以外でも亡くなることがあるということを再認識しました。
巣ごもりを始めて数週間なので報道にあるように商店街に人が群がっていることを実感できないでいるのですが、本当に不要不急の外出は一人ひとりが意識をしなければ収束は望めないのだと思いました。
最悪のシナリオとしては、このまま収束の目途が立たず、経済が回らなくなることを理由に自粛の解除がされるときなんじゃないかと心配しています。
高齢者の外出のみを制限して若い人はいつも通りの生活に戻ってもらうみたいな。
アメリカでは自粛の解除を求めるデモが起こっているようで、トランプ大統領も段階的に解除を進めていくようですし。
みなさん、かなりストレスフルな生活を強いられていると思いますが、ここが耐え時だと思い頑張りましょう!!
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Q.特定技能を雇用する際の支援責任者・支援担当者ってなに、自社の役職員から選任できないときは?
A.特定技能1号外国人を雇用するときは、外国人支援計画に沿った支援を行う支援担当者と支援担当者を監督する支援責任者を選任し、入管局に届け出ることが必要です。自社の役員・職員から選任できないときは、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することが可能です。
|支援担当者は支援計画に沿って義務的支援を行うことが必要
特定技能制度では、会社(特定技能所属機関)等が特定技能1号外国人に支援を行うことが義務付けられていますが、支援を行う支援担当者、それを監督する支援責任者を原則、自社の役職員から選任することになっています。
ただし、自社の役職員から選任できるのは、過去2年間に就労の在留資格の外国人を雇用したことのある会社、上場企業(カテゴリー1の会社)や所得税を年間1500万円以上納付している規模の大きな会社(カテゴリー2)に限定されます。
この要件を満たせない会社(これまで外国人を雇用したことがない中小企業など)は、自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任することができません。
その場合は、登録支援機関に委託することが可能です。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託すれば、登録支援機関の役職員が支援責任者・支援担当者に就任し、支援を行うことになります。
【図表 支援責任者・支援担当者の要件】
支援責任者 |
支援担当者を監督する立場にある者。 次の事項を統括管理する。 ・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること ・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること ・支援の進捗状況の確認に関すること ・支援状況の届出に関すること ・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること ・制度所管省庁、業務所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること ・その他支援に必要な一切の事項に関すること |
支援担当者 |
1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者 |
中立性が求められる支援責任者・支援担当者
支援の適正性や中立性を確保するため、支援責任者・支援担当者は、1号特定技能外国人を監督する立場にないこと、会社(特定技能所属機関)と外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること、一定の欠格事由に該当しないことが求められます。
支援責任者・支援担当者は、外国人と異なる部署の職員であるなど、外国人に対する指揮命令権を有しない立場であることが求められます。