在留資格「特定技能」の取得手続の流れは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
緊急事態宣言の期日である5月6日の延長を検討というニュースがありました。
まあ、この状況ですから延長されるだろうというのはみなさんも何となく予想していたと思います。
ただ、問題とされているのはその検討の是非を発表されるのがゴールデンウイーク中になる可能性が高いということだそうです。
今まで政府の後手後手の政策からすると「またか」と言わざるを得ませんが、休校中の学校や飲食店などからすると対応が大変になりそうです。
休暇中に会議をしたり、仕入のキャンセルをかけたりといった対応に追われるでしょうからね。
今は外出を自粛させて感染拡大を防ぐための政策を行っているんだと思いますが、国からの命令には強制力もなく中途半端な休業要請しか行えておらず、日々の感染者が減っているという感じもないのが現状ですよね。
中途半端な外出自粛要請と休業要請でこの先、本当によくなっていくのか大変疑問が残る今日この頃です。
とはいうものの、一日本国民としては今は政府からの指示に従って今日も在宅勤務に勤しんでいます。
みなさんも1日1日、感染しないようにだけ気を付けてお過ごしくださいませ。
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Q.在留資格「特定技能」の取得手続の流れは?
A.外国人が海外在住か、日本国内在住かによって、手続が異なります。海外(日本国外)在住者を雇用する場合は、まず在留資格認定証明書を得ることが必要です。一方、日本国内在住者を雇用する場合は、在留資格変更の手続を行います。
|海外在住者を雇用するときは、まず在留資格認定証明書の取得が必要
海外(日本国外)在住者を雇用するときは、まず日本国内の代理人(入社予定の会社の人事責任者等)が入管局から在留資格認定証明書を得ることが必要です。
次に、外国人本人が、在留資格認定証明書を海外にある日本領事館・大使館に提示し、査証(VISA)を申請します。
査証(VISA)の発給後に、日本に入国ができます。
そして、日本入国(上陸)後に、空港内の入管から「特定技能」の在留カードが交付されます。
この在留カードを得た後に、会社で就労することが可能になります。
|日本国内在住者を雇用するときは、在留資格変更許可申請の手続を行う
日本国内在住者を雇用するときは、在留資格「留学」、「技能実習2号」などから「特定技能」に変更する手続が必要です。
外国人(申請人)と会社が在留資格変更許可申請に必要な書類を準備し、申請人が入管局に申請します。
許可されれば、「特定技能」の在留カードが交付され、就労可能になります。
|宿泊、外食業などは技能測定試験の合格者の雇用が中心になる見込み
宿泊、外食業は、「特定技能」の在留資格に変更可能な技能実習生がいない分野です(限定的に、医療・福祉施設給食製造職種の技能実習2号の修了者のみ、外食業「特定技能」への変更が可能)。
そのため宿泊、外食業は、技能測定試験の合格者の雇用が中心になる見込みです。