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外国人留学生を在留資格「特定技能1号」で雇用することは? - 株式会社TOHOWORK

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外国人留学生を在留資格「特定技能1号」で雇用することは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月23日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

またまた気になるニュースが飛び込んできました。

密接、密閉、密集である「3密」を避けるために、スーパーへの入場を規制する可能性が都内ではあるそうです。

私は今、1週間に1、2回ほどスーパーへ行っています。

これはコロナが蔓延する前からの習慣のようなもので、コロナが拡大し始めた今でも特に買いだめなどもなく普通に買い物をしています。

しかし、恐らく本日、小池都知事から何らかの発表があるそうですが、このスーパーへの入場制限において「イニシャル」で時間分けをしていくのではないかとささやかれているを耳にしました。

時間で分けるのか曜日で分けるのかは分かりませんが、いずれにしても自由に買い物に行くことができなくなるようです。

私が懸念しているのは、私を含め仕事をしている人からすると買い物に出かけられる時間帯というものはだいたい決まっているはずです。

しかし、自分が買い物に行ける時間を東京都に決められるとなると、その時間帯しか行けないのだという心理が働いて、いつも以上に不必要なものまで買ってしまうのではないかと危惧されます。

日本人は他の国に類を見ないほどのモラルを重んじる人種だと私は思っています。

それであれば、スーパーの壁や窓などに「入店時マスク着用」「私語禁止」「レジ待ちの間隔をあける」「買い物は最大2人まで」などのポスターをたくさん貼っておけばそれなりの効果はあるのではないかと思います。

とりあえず、今日の小池都知事の会見を待ちたいと思います。

 

 

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Q.外国人留学生を在留資格「特定技能1号」で雇用することは?

 

A.日本語能力試験N4以上の日本語力があり、各分野の技能測定試験に合格した在留資格「留学」の外国人が在留資格変更申請を行い、「特定技能1号」が許可されれば、会社で就労が可能です。

 

 

 

日本国内に住む中長期在留者の外国人は在留資格の変更申請が可能

 

在留資格「留学」は、「日本の大学・専門学校・日本語学校等で教育を受ける活動」を行うために許可されたものです。

就労の可否で区分すると「就労不可」ですので、在留資格「留学」の外国人がフルタイムで勤務することはできません。

会社で特定技能1号の業務に従事するためには、在留資格変更許可申請を行い、許可された後に初めて会社での就労が可能になります。

この取扱いは、日本国内に住む「留学」、「家族滞在」、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格について共通です。

どの在留資格から変更する場合でも、最低限、日本語能力N4以上の合格証、技能測定試験の合格証、本人の健康診断個人票がなければ変更申請を行うことができません。

 

 

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退学・除籍留学生は日本国内で実施される技能測定試験の受験資格がない

 

2019年4月から実施が始まった日本国内の技能測定試験は、退学・除籍留学生に受験資格を認めていません。

「留学」の在留資格の外国人が大学・専門学校・日本語学校を退学・除籍になると、留学生ではなくなります。

退学・除籍になった元留学生(現在は無職、どの教育機関にも在籍していない外国人)は、本来の留学生としての活動を3月以上行っていなければ、「在留資格の取消し」の対象となり、アルバイトもできません。

なお、退学・除籍後に日本を出国し、外国人の本国などで実施される技能測定試験を受験することは可能です。

試験に合格し、他の要件も満たしていれば、在留資格認定証明書の交付申請が可能です。

 

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