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特定技能外国人を雇用する会社に求められる主な要件は? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人を雇用する会社に求められる主な要件は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月27日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の東京都のコロナ感染者の数が13日ぶりに100人を下回りました。

週末で検査数が減っているからだとかも言われていますが、自粛をしている人が増えているのも事実だと思います。

ここに来て、同業者などからのお問い合わせが非常に増えてきています。

コロナの影響から人材を集めるのが難しくなってきたというのが主な理由なんだと思います。

弊社では国外からの人材の招へいも可能ですが、国内にいる人材のご紹介を得意としていたのもあり、今でも条件次第ではご紹介できる人材は比較的潤沢にいる状況です。

今回のコロナの影響を弊社のような人材紹介会社も多少は受けていますが、そのおかげで繋がることができた会社様もいたの事実、マイナス面ばかりに目が行きがちですがプラスになったことを今は喜びたいと思います。

 

 

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Q.特定技能外国人を雇用する会社に求められる主な要件は?

 

A.在留資格「特定技能」が許可されるためには、会社に求められる基準(要件)があります。中でも「現在雇用している社員の処遇が適正であること」が欠かせません。

 

 

法令遵守会社で社員の処遇が適正、かつ債務超過でなければ雇用できる可能性あり

 

図表1は、会社に求められる主な要件を記したものです。

社会保険関係の法令を遵守しているというのは、例えば、数年前に個人事業から株式会社になった場合は、法人(会社)が厚生年金保険・健康保険に加入し、従業員の給料から保険料を正しく控除し、事業主負担分と合わせて日本年金機構に保険料を納付しているということです。

法人化したのに社会保険に加入していない場合は、法令を遵守していないため、特定技能の外国人を雇用することができません。

労働・社会保険、税務等の法令を遵守し、一般の日本人従業員の処遇を適正に行っている会社なら、支援計画の実施を登録支援機関に委託するなどして、雇用できる場合が多いと思います。

 

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自社で法定の支援ができなければ登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することが可能

 

この制度では、会社等が外国人を支援することが必須です。

支援責任者・支援担当者を選任し、支援計画を作成し、適正に実施することが求められます。

自社で支援することが難しい場合は、「登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する」ことで、その範囲の要件を満たしているとみなされ、雇用が可能になります。

 

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在留資格「特定技能」の在留資格に特有の要件(基準)は

 

特定技能雇用契約の作成、この雇用契約の適正な履行が見込まれること、法定の支援計画を作成し支援の適正な実施が見込まれることです。

特定技能雇用契約は、労働基準法などを遵守した雇用契約に、特定技能の外国人に求められる事項を上乗せした雇用契約です。

図表2のとおり、「一時帰国時の有給の付与」など、「一般的な雇用契約に上乗せして定める事項」が入管法令で指定されています。

また、外国人を雇用する会社の要件、支援計画が適正に実施されることが見込まれることの確認としての事項も求められています。

会社の人事責任者から見て、重要度の高低にかかわらず記されていますのでわかりにくいかもしれません。

第2条第1項で「会社が債務超過ではなく、法令違反のない会社」であることを求めています。

また、第2条第2項の「適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保」は、自社で対応できない場合は、登録支援機関に支援の全部の実施を委託することが可能で、全部を委託すればその範囲は規定に適合するものとみなされます。

つまり委託することで、外国人の雇用が可能になります。

 

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【図表1 特定技能外国人を雇用したとき求められる会社の要件】

雇用する会社(特定技能所属機関)が、法令を遵守してること

 入管法令、労働関係、社会保険、租税の各関係法令等を遵守

 ⇒つまり「現在、雇用している社員の処遇が適正であること」が前提 

法令の「特定技能雇用契約」が適正であること

 外国人の報酬額が日本人と同等額以上、他 

雇用する会社(特定技能所属機関)自身が適正であること

 債務超過ではないこと(原則)、欠格事由に該当しない、他 

1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施すること

 所要の基準を満たした支援計画であること、義務的な支援の実施 

 特定技能所属機関は、支援責任者、支援担当者を選任する

 原則、所属機関、支援責任者・支援担当者は「外国人の管理・相談」等の実績が必要

会社の状況により、対応が2通りに分かれる

【ケース1】

 自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任できる

(会社は、運用要領で定められた「中長期在留者の受入れ実績等の基準」を満たしていることが必要)

【ケース2】

 自社の役員から支援責任者・支援担当者を選任できない

この場合は      ⇓

 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する

(委託するしか方法がない)

 特定技能外国人の受入後は、地方出入国在留管理局に届出が必要

 四半期ごとの定期的な届出、随時の届出

 

 

【図表2 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人の計画の基準等を定める省令】

 第1条  第1項  事項

  特定技能雇用契約の内容の基準

 

 

 

(雇用契約に求められる基準)

 

 雇用関係に関する事項   

 労働基準法等への適合

 入管法令で定める従事業務であること
 通常の労働者と同等の所定労働時間
 日本人の従事者と同等以上の報酬額
 差別的な取扱いの禁止
 一時帰国時の有給付与
 派遣先機関の名称、住所、派遣期間等を定めていること
 特定の産業上の分野について定める基準を満たすこと
第2項 事項

 外国人の適正な在留に資するために必要な事項

 契約終了後の帰国旅費の負担
 外国人の健康状況、生活の状況の把握
 特定の産業上の分野について定める基準を満たすこと

【重要ポイント】

労働基準法などを遵守した雇用契約(社員の処遇が適正)+特定技能外国人の雇用に必要な上記事項を満たした雇用契約

入管法令が求める「特定技能雇用契約」

 

 

 

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