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特定技能として雇用される外国人本人に求められる要件は? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能として雇用される外国人本人に求められる要件は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年04月28日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

一昨日に続いて昨日の東京都のコロナウイルスの新規感染者の数が39人と激減していました。

小池都知事は月曜日に落ち込まれる検体の数が少ないので、油断はできないと話していましたが、休業要請が出されて約2週間目の昨日、少しずつ成果が表れてきているのではないかと感じずにはいられません。

このまま低水準で感染者の数を抑え込めればと切に願っています。

世界各国では徐々に外出禁止令を解除し始めている国もちらほら出てきているそうですね。

日本も今週末からGWに入る会社も多いかと思います。

引き続き不要不急の外出を控えてコロナの収束を目指したいです。

 

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Q.特定技能として雇用される外国人本人に求められる要件は?

 

A.外国人本人に求められる主な要件は、年齢18歳以上、技能測定試験の合格者(または技能実習2号の良好な修了者)、日本語能力試験N4以上の日本語能力があることです。

 

 

 

上陸基準省令で定められた外国人本人に関する基準

 

在留資格「特定技能」が許可される外国人に求められる基準は、図表のとおりです。

これは、上陸基準省令で定められています。

海外在住者が新たに日本に入国(上陸)するとき、既に日本に住む在留資格「留学」などの外国人が在留資格「特定技能」に変更するときのどちらも、原則同じ基準に基づいて審査、判断されます。

就労の在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されるには、原則、大学卒業(学士学位)の学歴または10年以上の実務経験が求められます。

一方、「特定技能」は、学歴の要件はありません。

分野別の技能測定試験の合格者で、日本語能力試験N4以上であれば可能性があります。

技能実習2号の良好な修了者も、同じ分野で特定技能に変更できる可能性があります。

ただし、「宿泊」、「外食業」の分野では技能実習生を受け入れていないため、当面は技能測定試験の合格者のみが対象になります。

 

 

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【図表 外国人本人に関する基準 特定技能1号】

(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)

 要件

 基準省令(主なもの)

 年齢  18歳以上であること
 健康状態  健康状態が良好であること
 知識・技能

 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること

・分野別の技能測定試験に合格している、または

・技能実習2号を修了している(良好な修了者)

 日本語能力

 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること

・日本語能力試験N4以上の合格者

 通算期間上限  特定技能1号の在留期間が通算5年に達していないこと
 保証金  保証金の徴収等をされていないこと
 送出し国側  送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
 その他  分野に特有の基準に適合すること、他(記載略)

 【重要ポイント】

・分野別の技能測定試験の合格者

・日本語能力試験N4以上の日本語力がある

・(認定・変更の申請時に)健康診断個人票を提出

 

 

 

 

 

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