海外在住の特定技能外国人を雇用するときの手続の流れは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
明日からゴールデンウイークに入られる会社も多いのではないでしょうか。
昨日の東京の新たなコロナウイルスの感染者も50人を下回るという結果が出ていました。
良い流れができてきているのではないかという矢先の明日からの連休。
沖縄へ旅行される方が約6万人もいるというニュースが連日のように報道されている中、GW明けの感染者の増大が懸念されます。
緊急事態宣言は延長されることがほぼ確定のようですが、どのぐらい延長されるかはまだ明言されていません。
個人的な希望になりますが、このGWの自粛を継続していただき5月末で緊急事態宣言が解除されることを切に願います。
そのためにも国民一人ひとりの行いが鍵となってきます。
今が正念場だと思いぜひステイホームを実行していただければと思います。
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Q.海外在住の特定技能外国人を雇用するときの手続の流れは?
A.まず、内定先の会社の人事責任者等が代理人となり、出入国在留管理局に申請し、「在留資格認定証明書」を得ることが必要です。次に外国人本人が自身の居住国にある日本領事館・大使館に査証(VISA)申請を行います。この査証申請時には、在留資格認定証明書の添付が必要です。
|在留資格認定証明書と、海外の日本領事館が発給した査証(VISA)の両方が必要
海外から外国人を社員として呼び寄せるときは、内定先の会社の職員が代理人として、会社の所在地を管轄する出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付を申請するのが一般的です。
在留資格認定証明書交付申請は、外国人と会社の双方が在留資格が許可される要件を満たしているかを、出入国在留管理局が審査するものです。
原則、以前にも投稿した在留資格変更申請と同じ判断基準で審査されます。
標準処理期間(申請後、結果通知までの期間)は1か月~3か月です。
代理人がこの認定証明書を入手後は、それを直ちに外国人本人に確実な送付方法で送り、本人渡します。
在留資格認定証明書を得た外国人は、居住国にある日本領事館・大使館(日本の外務省が管轄)で査証(VISA)申請を行います。
この査証申請時に在留資格認定証明書の提示が必要です。
査証が発給されれば、パスポートに1ページ分の大きさのシール形式で査証(VISA)が貼られます。
|外国人が査証(VISA)を得た後に、日本入国(上陸)が可能になる
外国人のパスポートに査証(VISA)のシールが貼られた後に、日本に入国することが可能になります。
飛行機で入国すると成田・関西空港などの空港内の入管職員によってパスポートに上陸許可の証印(名刺半分の大きさのシール)が貼られ、外国人に「特定技能1号」と記された在留カードが交付されます。
この時点で在留カードの居住地の欄は「居住地未定」となっています。
在留カードを入手した時点で、初めて会社で勤務することが可能になります。
しかし、在留カードを持っているだけでは、住民票は作成されません。
居住地を定めた日から14日以内に市区町村に転入届を行うことが必要です(入管法第19条の7)。
この届出は、義務的支援(生活オリエンテーション)の1つです。
支援担当者は、必要に応じて市区役所への同行、支援を行うことが求められます。
この転入届によって、来日した外国人が住民基本台帳の対象者となり、住民票が作成されます。
市区町村の職員が、在留カードの裏面に住居地の情報を記載します。
これで在留カードに記載すべき事項が完成します。
また、住民票の対象者には個人番号が付与されますので、後日、届出した住居地宛に、市区町村から「個人番号の通知カード」が郵送されます。
|入社時はフルタイム勤務の正社員(日本人)と同様の手続を行う
入社時に会社が行う手続は、日本人社員と同じです。
ただし、前述のとおり、来日直後は、個人番号が未定の(市区町村から、まだ通知されていない)状態です。