「特定技能」在留資格の認定・変更・更新に必要な書類は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
みなさんはゴールデンウィークをいかがお過ごしでしたでしょうか。
私は帰省することなくずっと家で巣ごもりしていましたwww
暇といえば暇でしたが、かなりゆっくり過ごすことができ、これはこれは良かったのかもしれません。
ゴールデンウィーク中に安倍総理から発表があったとおり緊急事態宣言の延長に伴い、今日も引き続き自宅でのテレワークを行っております。
検査数が減っていたという声もありますが、昨日までの3日間の都内での新規感染者数が2桁となっていました。
今日、明日の感染者数も同じ推移であれば今月中にでも緊急事態宣言の解除が望めるのではないかと少し期待をしています。
これまで必死に頑張ってきた方々のためにももうひと踏ん張りしていただければと思います。
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Q.「特定技能」在留資格の認定・変更・更新に必要な書類は?
A.在留資格の認定・変更・更新で必要な書類が定められています。原則、認定証明書交付申請と変更申請は同じ基準で審査されます。認定・変更のどちらも提出書類は原則同じということです。
|在留資格の認定・変更・更新で必要な書類
図表は、在留資格の申請に必要な原則的な書類の一覧です。
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」に記載の提出書類一覧表、法務省のホームページを参考にまとめています。
法務省が公示する提出書類一覧表は、雇用者が法人・個人の場合、特定技能1号外国人を派遣する場合(農業・漁業の2分野のみ)等の全ケースに必要な書類が記されています。
人事担当者が法務省の資料を見ただけでは分かりにくいと思います。
そのため図表は、「労働社会保険料・税金の未納がない、黒字決算の法人」が雇用するケースで必要書類の一覧を記しています。
決算が黒字会社の人事部が用意しなければならない書類です。
個人事業主や赤字決算の会社が雇用する際には、別途必要な書類がありますので、法務省ホームページなどで確認が必要です。
また、分野別の運用要領に記された必要書類(宿泊業の場合は、旅館・ホテル営業許可証の写し、誓約書、協議会の構成員であることの証明書)も必要です。
【図表 「特定技能」の在留資格に関する提出書類】
前提:法人が外国人を雇用するケース。(個人事業・労働者派遣ではない)
決算書類の直近期末に債務超過がない。
法人が納付する労働保険料・社会保険料、税金に未納がない。
認定 | 変更 | 更新 | 提出書類 | 様式番号 | 特記事項 | |
1 | 〇 | 〇 | 〇 |
定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表 |
||
2 | 〇 | 在留資格認定証明書交付申請書 | 申請人の顔写真(3か月以内に撮影)を貼付 | |||
3 | 〇 | 在留資格変更許可申請書 | 申請人の顔写真(3か月以内に撮影)を貼付 | |||
4 | 〇 | 在留期間更新許可申請書 | 申請人の顔写真(3か月以内に撮影)を貼付 | |||
5 | 〇 | 〇 |
〇 (1) |
特定技能外国人の報酬に関する説明書 |
参考様式 第1-4号 |
|
6 | 〇 | 〇 |
〇 (1) |
特定技能雇用契約書の写し |
参考様式 第1-5号 |
申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 |
7 | 〇 | 〇 |
〇 (1) |
雇用条件書の写し |
参考様式 第1-6号 |
申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 |
8 | 〇 | 〇 | 事前ガイダンスの確認書 |
参考様式 第1-7号 |
申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 | |
9 | 〇 | 〇 | 支払費用の同意書及び費用明細書 |
参考様式 第1-8号 |
申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 | |
10 | 〇 | 〇 | 徴収費用の説明書 |
参考様式 第1-9号 |
||
11 | 〇 | 〇 | 特定技能外国人の履歴書 |
参考様式 第1-1号 |
||
12 | 〇 | 〇 |
分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写し または合格を証明する資料 |
|||
13 | 〇 | 〇 |
分野別運用方針に定める日本語試験の合格証明書の写し または合格を証明する資料 |
|||
14 | 〇 | 〇 | 技能検定3級に合格またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する書類 | |||
15 | 〇 | 〇 | 技能実習生に関する評価調書 |
参考様式 第1-2号 |
技能実習生が技能検定3級等に合格していない場合 | |
16 | 〇 | 〇 | 健康診断個人票 |
参考様式 第1-3号 |
日本在留中の者は、日本国内で受診したもの | |
17 | 〇 | 〇 | 〇 | 通算在留期間に係る誓約書 |
参考様式 第1-24号 |
特定技能1号の通算期間が4年を超えた場合 |
18 |
〇 (2) |
〇 (2) |
〇 (2) |
特定技能所属機関概要書 |
参考様式 第1-11号 |
|
19 |
〇 (2) |
〇 (2) |
〇 (2) |
登記事項証明書 | ||
20 |
〇 (2) |
〇 (2) |
〇 (2) |
住民票の写し(特定技能所属機関(法人)の役員の住民票) | 本籍地の記載があるもの | |
21 |
〇 (2) |
〇 (2) |
〇 (2) |
特定技能所属機関の役員に関する誓約書 |
参考様式 第1-23号 |
住民票の写しの提出を省略する役員の場合 |
22 |
〇 (3) |
〇 (3) |
〇 (3) |
決算文書の写し(直近2年分) 損益計算書、貸借対照表 |
||
23 |
〇 (3) |
〇 (3) |
〇 (3) |
法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分 | ||
24 |
〇 (6) |
〇 (6) |
〇 (6) |
労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | ||
25 |
〇 (2) |
〇 (2) |
〇 (2) |
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し 領収証書の写し(直近1年分) |
||
26 | 〇 | 〇 | 雇用の経緯に係る説明書 |
参考様式 第1-16号 |
||
27 | 〇 | 〇 | 職業紹介事業所に関する人材サービス総合サイト(厚労省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの | 雇用契約の成立をあっせんする者がある場合 | ||
28 |
〇 (5) |
〇 (5) |
〇 (5) |
社会保険料納入状況照会回答票 または、健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て) |
||
29 |
〇 (2) |
〇 (2) |
〇 (2) |
税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書 ※税務署発行の納税証明書(その3) |
||
30 |
〇 (2) |
〇 (2) |
〇 (2) |
(地方税) 税目を法人住民税とする納税証明書 ※市町村発行の納税証明書 |
||
31 | 〇 | 〇 | 1号特定技能外国人支援計画書 |
参考様式 第1-17号 |
||
32 | 〇 | 〇 | 支援委託契約書の写し |
参考様式 第1-18号 |
支援計画の全部を登録支援機関に委託の場合 | |
33 |
〇 (2) |
〇 (2) |
支援責任者の就任承諾書及び誓約書 |
参考様式 第1-19号 |
登録支援機関に委託しない場合 | |
34 |
〇 (2) |
〇 (2) |
支援責任者の履歴書 |
参考様式 第1-20号 |
登録支援機関に委託しない場合 | |
35 |
〇 (2) |
〇 (2) |
支援担当者の就任承諾書及び誓約書 |
参考様式 第1-21号 |
登録支援機関に委託しない場合 | |
36 |
〇 (2) |
〇 (2) |
支援担当者の履歴書 |
参考様式 第1-22号 |
登録支援機関に委託しない場合 | |
37 | 〇 | 〇 |
特定技能所属機関の四季報 または主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し |
「支援業務を適正に実施することができる者」を証明する場合 | ||
38 |
〇 (3) |
〇 (3) |
特定技能所属機関の直近年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し | 「支援業務を適正に実施することができる者」を証明する場合 | ||
39 | 〇 | 〇 | 〇 | 特定技能外国人受入に関する運用要領(別冊(分野別)に記された確認対象の書類(誓約書等) | 分野ごとの書式あり | |
40 |
〇 (1) |
〇 (1) |
直近1年分の個人住民税の課税証明書および納税証明書 | 申請人(外国人)のもの | ||
41 |
〇 (1) |
〇 (1) |
給与所得の源泉徴収票 | 申請人(外国人)のもの | ||
42 | 〇 | 〇 |
二国間取決め(MOC)に基づく証明書等 (例:カンボジア、登録証明書) |
提出が必要な国の場合 |
(1)申請に係る過去1年以内の在留申請(認定、変更、更新)において、提出済み(内容に変更がない場合に限る)の場合に省略できるもの
(2)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(認定、変更、更新)において、提出済み(内容に変更がない場合に限る)の場合に省略できるもの。
(3)受け入れている任意の外国人に係る在留諸申請において、同一年度のものを提出済み(内容に変更がない場合に限る)の場合に省略できるもの。
(5)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(認定、変更、更新)において、提出済み(内容に変更がない場合に限る)の場合に省略できるもの。
(6)初めて受け入れる場合の在留諸申請(認定、変更、更新)のみに提出が必要なもの。