特定技能1号外国人の雇用後に会社が行う手続は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日の東京都の新規コロナ感染者の数は30人台とかなり少ない印象を受けました。
ゴールデンウィーク明けということもあり検査数が少ないのではないかという意見もあるようですが、新規の感染者数が少なかったことには正直ほっとしています。
今日の感染者数にも期待していきたいと思います。
みなさんは国からの協力金や助成金などはすでにご活用されていますか?
弊社ではすでに助成金の申請をしており、今日「持続化給付金」の申請にあたっての書類の準備をしようと考えております。
減収となった対象月はこちらで自由に選べるということなので、恐らく上限である200万円がいただけるのではないかと考えております。
集める資料も比較的少ないようですのでまだ申請されていない方もぜひ行ってみてください。
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Q.特定技能1号外国人の雇用後に会社が行う手続は?
A.在留資格「特定技能1号」の外国人を雇用した会社が行う手続は、原則、日本人社員を雇用したときと同じです。労働保険・社会保険に加入し、所得税・住民税が課税されます。労働基準法、最低賃金法なども当然、適用されます。これらに加えて、支援計画に基づく支援の実施、出入国在留管理局への定期的な届出、在留期間更新の手続が必要です。
|入社後の手続は日本人従業員と同様に行う
特定技能1号の外国人が入社したときに行う手続は、原則、フルタイム勤務の日本人社員と同じです。
労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入します。
また、所得税、住民税も課税されます。
年末には年末調整を行い、源泉徴収票を作成・交付します。
労働基準法、最低賃金法、育児介護休業法、その他の法令も日本人と同様に適用されます。
|雇用対策法で定められた届出、雇用保険被保険者資格取得届に外国人の在留に関する情報を記入
フルタイム勤務の社員は、雇用保険に加入します。
外国人の場合は、雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に、外国人の国籍・地域、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無などを記入し、提出します。
雇用対策法、入管法により、この雇用保険加入時の届出が求められています。
|1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する
支援計画に基づく支援の実施が必要です。
支援責任者または支援担当者は、3か月に1回以上、定期的に外国人とその監督者の両方と面談を行うことが必要です。
人事部としても配慮が必要です。
|年4回定期的に出入国在留管理局へ届出を行う
この年4回の届出は、人事担当者にとって煩雑に感じるかもしれません。
会社の規模にかかわらず(上場企業も、従業員40名の会社も)3か月に1回、届出することが必要です。
|外国人の在留期限が経過する前に外国人本人が在留期間の更新許可申請を行う
会社勤務の外国人が行う手続も、日本人社員と同じです。
日本人が手続しているのに、外国人という理由で手続が不要であったり、省略できることはほとんどありません。
「特定技能1号」の在留資格は、在留期間が1年、6月、4月のどれかの期限付きで許可されています。
この期限が切れる前に更新手続が必要です。
出入国在留管理局に在留期間更新許可申請書と必要書類を添付して申請します。
更新が許可されれば外国人に新しい在留カードが交付されます。
更新が行われず、在留期限が経過すると「不法滞在」となりますので注意してください。