会社が出入国在留管理局に行う「特定技能」の定期的・随時的な届出は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
最近、関東で地震が多いように感じます。
先ほども千葉や埼玉などで震度3程度の地震があったようで、東京でも弱い揺れを感じました。
これが大地震の前兆でなければいいのですが。
一方、東京のコロナの新規感染者が5日続けて40人を下回っているというニュースを見ました。
まだ油断はできませんが、確実に数は減ってきているように見えます。
都道府県によってはすでに緊急事態宣言を自治体独自で解除しているところも出てきているようで、停滞していた経済活動も少しずつ動き出してくるのではないかと期待しています。
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Q.会社が出入国在留管理局に行う「特定技能」の定期的・随時的な届出は?
A.在留資格「特定技能」外国人を雇用している間は、年4回、定期的な届出が必要です。報酬の支払状況を記載した書類として「賃金台帳の写し」などの提出が義務づけられています。
|在留期間更新手続とは別に、定期面談報告書、賃金台帳の写しなどを年4回、定期的に届出
特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理局に届出が必要です(図表1参照)。
「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況」の3つを同時に提出します。
定期面談報告書や外国人の賃金台帳の写しなどを添付して提出することが必要です。
これまで会社が行政機関に従業員の賃金台帳の写しを提出するのは、雇用保険の給付金(育児休業給付金、他)の申請時などに限定されていました。
特定技能の制度では、会社の規模にかかわりなく(カテゴリー1の上場企業も従業員40人の会社も、どちらも同様に)、年4回、賃金台帳の写しなどの提出が義務づけられています。
在留資格「特定技能1号」は、在留期間が1年、6月、4月のどれかです。
特定技能1号の外国人は、この期限が経過する前に在留期間の更新手続が必要で、会社側も申請書、その他の書類を作成・準備して出入国在留管理局に申請することが必要です。
この更新手続とは別に、年4回定期的な届出が必要です。
|随時の届出(支援計画の変更、その他)は、届出すべき事由の発生から14日以内に届出が必要
特定技能外国人支援計画に変更があった場合などは、定期的届出とは別に、その都度の届出が必要です(図表3)。
届出すべきことが発生した日から14日以内に届出します。
特定技能雇用契約の変更、支援計画の変更、登録支援機関の変更(委託先の変更)などがあれば届出が必要です。
【図表1 特定技能所属機関が行う届出 定期届出・随時届出】
定期届出 | 随時届出 | |
1月 | 定期届出(月初から14日以内) | 届出が必要な事由の発生から14日以内に届出 |
2月 | ||
3月 | ||
4月 | 定期届出(月初から14日以内) | |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | 定期届出(月初から14日以内) | |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | 定期届出(月初から14日以内) | |
11月 | ||
12月 |
提出先:地方出入国在留管理局(持参または郵送)
【図表2 特定技能所属機関が行う定期届出】
提出期限:各四半期の初日から14以内
提出先」地方出入国在留管理局(持参または郵送)
届出書 | 添付書類 | |
1 |
受入れ状況に係る届出書 |
|
2 |
支援実施状況に係る届出書 |
・定期面談報告書(第1号特定技能外国人用) ・定期面談報告書(監督者用) |
3 |
活動状況に係る届出書 |
・特定技能外国人の賃金台帳の写し ・(会社が行った)預金口座等への振込明細書 ・特定技能外国人の預金口座等の通帳の写し ・比較対象日本人労働者の賃金台帳の写し |
(注)支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は、支援実施状況に係る届出書(様式第3-7)の届出は不要
【図表3 特定技能所属機関が行う随時届出】
提出期限:届出事由の発生日から14以内
提出先」地方出入国在留管理局(持参または郵送)
届出書 | 届出を行う事由 | |
1 |
特定技能雇用契約に係る届出書 |
特定技能雇用契約について、次の事があった場合 ①変更、②終了、③新たな契約の締結 |
2 |
支援計画変更に係る届出書 |
1号特定技能外国人支援計画について、変更があった場合 |
3 |
支援委託計画に係る届出書 |
支援委託契約について、次の事があった場合 ①締結、②変更、③終了 |
4 |
受入れ困難に係る届出書 |
特定技能外国人の受入れが困難となった場合(行方不明、死亡など) |
5 |
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書 |
特定技能外国人について、不正行為があった場合 (残業代等賃金の不払、暴行・脅迫、旅券又は在留カードの取上げ、労働関係法令違反など) |