特定技能外国人を雇用する会社に求められる要件は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日の全国の新規コロナ感染者の数が50人を下回っていたそうです。
東京都も20人を下回っていたということで、本当に減少傾向にあるのではないかととても嬉しく思います。
しかしその反面、死亡者の数がここ最近増えてきている印象を受けます。
それも高齢者の方の死亡が目立っているようです。
安倍首相も収束の道が見えてきたのではと話していました。
これ以上、死者が増えないためにも特に高齢者の方は若い人に比べて死亡リスクが高くなっているので、今一度不要不急の外出は控えるようにお願いしたいと思います。
そして一日も早い通常の日常が戻ることを祈っています。
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Q.特定技能外国人を雇用する会社に求められる要件は?
A.雇用する会社に求められる要件は、「特定技能雇用契約の内容の基準」、「特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関の基準」として定められています。
|労働基準法等を満たした雇用契約で、労働保険・社会保険、租税関係の法令遵守が必須
在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社に求められる基準は、新設された省令(特定技能雇用契約及び1号特定技能支援計画の基準等を定める省令)で定められています。
これは、単純に「〇〇を満たしていることが必要」という構成ではなく、基準が重層的です。
下にある図表のとおり、大きく分けて「雇用契約の内容について」、「雇用する会社(受入機関)の適否について」の2つの基準があります。
さらに、それぞれの基準の内容が2つの事項に分かれています。
図表のア~エの4つに区分され、その中で具体的な基準が示されています。
労働基準法等に適合し、日本人の従事者と同等以上の報酬額を定めた雇用契約であること、会社が労働保険・社会保険、租税関係の法令を遵守し、雇用契約を継続できる体制であること(事業の安定性・継続性があること)が不可欠です。
さらに、外国語で支援できる体制を有していることなどが求められます。
ここで図表中「エ」の「適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの」だけは、会社が要件を満たしていないときは「登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する」ことによって、適合するものとみなされます。
つまり、会社は、最低限ア~ウのすべての基準を満たしていなければ、「特定技能」の外国人を雇用できません。
一方、「エ」の基準だけは、登録支援機関に全部を委託すれば、免除されるということです。
まずこの仕組みを理解しましょう。
【図表 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令】
条 | 項 | 主な内容 | |
ア |
(第1条) 特定技能雇用契約の内容の基準
(雇用契約に求められる基準)
|
(第1項) 雇用契約に関する事項に係るもの |
労働基準法等への適合 入管法令で定める従事業務 日本人の従事者と同等以上の報酬額、他 |
イ |
(第2項) 外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るもの |
契約終了後の帰国旅費の負担 外国人の健康状況、生活の状況の把握 各分野の基準を満たすこと |
|
ウ |
(第2条) 特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関の基準
(雇用する会社に求められる基準) |
(第1項) 適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの |
労働・社会保険、租税関係の法令遵守 特定技能雇用契約を継続して履行できる体制、他 |
エ |
(第2項) 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの |
過去2年間に就労系の外国人の受入れ実績あり、他 外国語で支援できる体制を有している、他 |