特定技能雇用契約の内容は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日時点での東京の新規コロナ感染者の数が連続10日間、2桁で推移しているとのことです。
明日、安倍首相より緊急事態宣言の解除を早めるかどうかの発表があるそうですが、
国民の多くの意見ではもう少し様子を見たほうがいいのではという声が半数以上のようですね。
すでに破産手続きを始めている企業もあるようですが、今、何とか踏ん張っている企業やお店も5月いっぱいが限界というところがかなりあるのではないでしょうか。
個人的な意見ではありますが、完全に解除するというよりは時間短縮の緩和であったり、給付金有りきの業種ごとの営業再開だったりを打ち出して徐々に解除に向かわせるという方向での発表があると国民の士気を下げることなく引き続き自粛しながらの生活を送ってもらえるのではないかと考えています。
明日の発表に期待したいと思います。
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Q.特定技能雇用契約の内容は?
A.まず「労働基準法等に適合した雇用契約」であることが前提です。さらに、日本人の従事者と同等以上の報酬額、一時帰国希望時有給休暇取得など、在留資格「特定技能」に求められる「一般的な雇用契約に上乗せして定める事項」を満たした契約が特定技能雇用契約です。
|特定技能雇用契約に求められる内容
特定技能雇用契約の内容として、省令において図表1、2の事項が求められています。
労働基準法を遵守した雇用契約であることに加えて、「特定技能」外国人に特有の事項がいくつかあります。
「雇用契約に関する事項」として、労働基準法等の規定に適合していること、通常の労働者と同等の所定労働時間、日本人の従事者と同等以上の報酬額(賃金水準)が求められています。
特定技能雇用契約に特有の取扱いとして、「外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること」が必要です。
また、「外国人の適正な在留に資するために必要な事項」として、契約終了後の帰国時に、外国人本人が旅費を負担できないときは、事業主が帰国旅費を負担すること、健康の状況・生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていることが求められます。
|法務省ホームページに公示された「特定技能雇用契約書」、「雇用条件書」のひな型
省令で定められた事項が記されたひな型として、法務省ホームページに「特定技能雇用契約」、「雇用条件書」が公示されています。
「雇用条件書」は、厚生労働省が公示している「労働条件通知書」のひな型に、特定技能の外国人に特有の事項を加えたような書式です。
普段、労働条件通知書のひな型を見慣れている人には、特定技能の外国人向けに上乗せされた事項がわかりやすいと思います。
【図表1 特定技能雇用契約の内容の基準(省令第1条)】
雇用関係に関する事項に係るもの(省令 第1条第1項)
事項 |
労働基準法等への適合 |
入管法令で定める従事業務であること |
通常の労働者と同等の所定労働時間 |
日本人の従事者と同等以上の報酬額 |
差別的な取扱いの禁止 |
一時帰国時の有給休暇付与 |
派遣先機関の名称、住所、派遣期間等を定めていること |
特定の産業上の分野について定める基準を満たすこと |
外国人の適正な在留資格に資するために必要な事項に係るもの
(省令 第1条第2項)
事項 |
契約終了後の帰国旅費の負担 |
外国人の健康の状況、生活の状況の把握 |
特定の産業上の分野について定める基準を満たすこと |
【図表2 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令】
第1条 特定技能雇用契約の内容の基準
第1項 雇用契約に関する事項に係るもの
事項 | 内容 |
労働基準法等への適合 | 雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していること |
従事業務 | 法務省令で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務または当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること |
所定労働時間 | 外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること |
報酬額 | 外国人の報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること |
差別的な取扱いの禁止 | 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと |
一時帰国時の有給休暇付与 | 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること |
派遣先機関の名称、住所、派遣期間等 |
(外国人を労働者派遣等の対象とする場合) 当該外国人が労働者派遣等をされることとなる日本の公私の機関の氏名・名称、住所、派遣期間が定められていること |
特定の産業上の分野について定める基準 | 特定の産業上の分野に係るものについて、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること(分野所管省庁が定める告示により規定) |
第2項 外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るもの
事項 | 内容 |
契約終了後の帰国旅費の負担 |
(外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないとき) 特定技能所属機関が、当該費用を負担することとしていること 特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること |
健康の状況、生活の状況の把握 | 特定技能所属機関が、外国人の健康の状況、その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること |
特定の産業上の分野について定める基準 | 特定の産業上の分野に係るものについて、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること(分野所管省庁が定める告示により規定) |