特定技能雇用契約の相手方となる日本の会社等の要件は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
コロナの感染状況から39県で緊急事態宣言の解除を行うことが今日、決定するようですね。
国民の中にはいきなりの解除で不安に感じる人も多くいるのではないかと思いますが、
これでまた経済が少しずつ回り始めるのではないかと私個人の意見としましては少し期待もしているところではあります。
とはいうものの、外国人の在留資格の延長の発表が今月12日に出され、7月に期限を迎える方の在留期限を3か月延長するとのことです。
主要都市を含む東京や大阪での解除がなされていないための措置ではないかと思われます。
39の県で一斉に解除されるとなると気の緩みも出てくるかと思われますが、まだ終息には至っていないことを念頭に引き続き生活をしていく必要はありそうですね。
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Q.特定技能雇用契約の相手方となる日本の会社等の要件は?
A.会社等が特定技能雇用契約を適正に実施することが確保されていることと、適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されていることが求められます。つまり、雇用契約や支援計画を確実に実施できる会社の体制が明らかであることが求められています。
|適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの
図表1のとおり、会社が労働保険・社会保険、租税関係の法律を守り、事業を安定的・継続的に行うことができるかどうかが重要な基準です。
労働保険・社会保険、租税関係の遵守とは、会社が労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入し、従業員から控除した保険料を含め、国などの行政機関に正しく保険料を納付していること、所得税・住民税についても従業員の賃金から適正に控除し、税務署や市区町村などの行政機関に正しく納付していることです。
「特定技能雇用契約を継続して履行できる体制が整備されていること」は、会社が事業を安定的・継続的に行うことが可能かどうか、具体的には、「財務面で債務超過の状態になっていないか」ということが、主に直近2年分の決算書類(損益計算書、賃借対照表)で審査されます。
|適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの
特定技能の制度では、会社(特定技能所属機関)が特定技能1号外国人の職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施することが、法律で義務付けられています。
この基準は、「会社が外国人支援を適正に実施できる体制であるか」ということです。
原則として、会社が次のイ~ハのどれかに該当することが必要です。
イ 会社が過去2年間に就労系の在留資格の外国人を受け入れた実績があること
ロ 過去2年間に外国人の生活相談業務に従事した経験のある役職員がいる
ハ 上場企業など規模の大きな会社である(カテゴリー1、2の会社である)
さらに図表4のとおり、中立な立場の支援責任者・支援担当者を選任し、外国語で支援できること、支援状況に係る文書の作成、定期的な面談を実施する体制であることが必要です(図表2、3)。
この基準は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習」などの外国人をすでに雇用している会社であれば、要件を満たすことが多いと思います。
一方、これまで外国人を雇用したことのない中小企業等(カテゴリー3、4の会社・個人)では、この基準を満たすことができません。
その場合は、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することで、基準を満たしているとみなされます。
逆に言うと、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託しなければ、基準を満たさないため特定技能の外国人を雇用できません。
【図表1 特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関の基準(省令第2条)】
適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの
事項 |
労働、社会保険、租税関係を遵守していること |
非自発的な離職者がいないこと |
外国人の行方不明者がないこと |
欠格事由に該当しないこと |
外国人の活動内容に係る文書の作成等 |
支援に要する費用を外国人に負担させないこと |
外国人を労働者派遣できる分野は農業、漁業のみ |
労災保険の成立(加入) |
特定技能雇用契約を継続して履行する体制が整備されていること |
(原則、直近の賃借対照表が債務超過ではないこと) |
外国人の報酬を本人の銀行口座へ振り込むこと |
特定の産業上の分野について定める基準を満たしていること |
適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの
公私の機関(会社等)が、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
区分 |
イ)過去2年間に就労系の外国人の受入れ実績あり |
ロ)過去2年間に生活相談業務に従事経験がる支援責任者 |
ハ)カテゴリー1、2に該当する会社等 |
事項 |
外国語で支援できる体制を有していること |
支援の状況に係る文書の作成 |
支援責任者・支援担当者の中立性 |
外国人支援を怠ったことがない |
定期的な面談を実施する体制を有していること |
特定の産業上の分野について定める基準を満たしていること |
【図表2 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(省令第2条第1項)】
事項 | 内容 |
労働、社会保険、租税関係の遵守 |
(外国人と特定技能雇用契約を締結する日本の公私の機関が) 労働、社会保険および租税に関する法令の規定を遵守していること |
非自発的な離職者がいないこと |
特定技能雇用契約の締結の日前1年以内または締結日以降に、外国人が従事する業務と同種の業務に従事する労働者を離職させていないこと。ただし次の者は除く ・定年や定年に準ずる理由による退職 ・自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇者 ・有期雇用契約の期間満了による労働契約の終了 ・自発的に離職した者 |
外国人の行方不明者がないこと | 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内または締結日以後に、特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと |
欠格事由に該当しないこと | 欠格事由に該当しないこと |
外国人の活動内容に係る文書の作成等 | 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し、当該特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えておくこととしていること |
支援に要する費用の負担者 | 外国人と特定技能雇用契約を締結する日本の公私の機関が、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接・間接に当該外国人に負担させないこと |
外国人を労働者派遣等の対象とする場合 |
記載省略 1号特定技能外国人を派遣することができる分野は農業、漁業のみ 他の分野は直性雇用のみ可能。派遣は不可。 |
労災保険の成立(加入) | 労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出、その他これに類する措置を講じていること |
特定技能雇用契約の履行体制 | 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること(原則、直近の賃借対照表が債務超過ではないこと) |
報酬の銀行口座への振込 |
外国人の報酬を、その外国人が指定する外国人本人の銀行預金口座へ振込むこと または、現実に支払われた額を確認出来る方法で支払うこととしており、かつ、出入国在留管理庁長官に対して支払いの事実を裏付ける客観的な資料を提出し、同長官の確認を受けることとしていること |
特定の産業上の分野について定める基準 | 特定の産業上の分野に係るものについて、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること(分野所管省庁が定める告示により規定) |
【図表3 特定技能所属機関の欠格事由】
事項 | 内容(要旨) |
関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由 |
次のいずれかに該当する者が、関係法律による刑罰を受けている場合には、欠格事由に該当する。 ①禁錮以上の刑に処せられたもの ②出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者 ③暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者 ④社会保険各法および労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者 いずれも「刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。 |
特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由 |
次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由に該当する。 ①精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者 ②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ③法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号(ワを除く)に該当する者 |
実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由 | 技能実習者として技能実習生を受入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、当該取消日から5年を経過しない者(取消された法人の役員であった者を含む) |
出入国または労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの |
特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、出入国または労働関係法令に関する不正行為を行った者は、欠格事由に該当する。 不正または不当な行為については、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなる。 ①外国人に対して暴行し、脅迫しまたは監禁する行為 ②外国人の旅券または在留カードを取り上げる行為 ③外国人に支給する手当・報酬の全部または一部を支払わない行為 ④外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 ⑤外国人の人権を著しく侵害する行為 ⑥偽変造文書等の行使・提供 ⑦保証金の徴収等 ⑧届出の不履行または虚偽の届出 ⑨報告徴収に対する妨害等 ⑩改善命令違反 ⑪不法就労者の雇用 ⑫労働関係法令違反 ⑬技能実習制度における不正行為 |
暴力団排除の観点からの欠格事由 |
次のいずれかに該当する者は、暴力団排除の観点からの欠格事由に該当する。 ①暴力団員等(暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ)およびその役員が暴力団員等。 ②暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由 |
特定技能雇用契約を締結するにあたり、外国人またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、当該特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、他の者に、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されている場合、または、他の者との間で、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのことを認識して当該特定雇用契約を締結していないこと。
他の者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。 |
【図表4 特定技能雇用契約・1号特定技能外国人支援計画の基準等】
●特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関の基準
公私の機関(会社等)が、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
区分 | 内容 |
イ 過去2年間に就労系の外国人の受入れ実績あり |
会社が過去2年間に就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)の受入れ又は管理を適切に行った実績がある かつ 役員・職員の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること 支援責任者は支援担当者の兼務可能 |
ロ 過去2年間に生活相談業務に従事経験がある支援責任者 |
役員・職員で、過去2年間に就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること |
ハ カテゴリー1、2に該当する会社等 |
イ、ロと同等程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもの(カテゴリー1、カテゴリー2の会社・個人)で、役員・職員の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること |
●適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの
事項 | 内容 |
外国語で支援できる体制 | 1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を、外国人が十分に理解できる言語で行うことができる体制を有していること |
支援の状況に係る文書の作成 | 1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、事業所に特定技能雇用契約終了の日から1年以上備えておくこととしていること |
支援責任者・支援担当者の立場 |
支援責任者および支援担当者は、次の者であること ・外国人を監督する立場にないもの ・1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者 ・欠格事由に該当しない者 |
外国人支援を怠ったことがない | 特定技能雇用契約の締結の日5年以内または締結日以後に、支援計画に基づいた1号特定外国人支援を怠ったことがないこと |
定期的な面談の実施 | 支援責任者または支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者(監督者)と定期的な面談を実施することができる体制を有していること |
特定の産業上の分野について定める基準 | 特定の産業上の分野に係るものについて、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること(分野所管省庁が定める告示により規定) |