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支援責任者・支援担当者ってなに、自社の役職員から選任できるのは? - 株式会社TOHOWORK

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支援責任者・支援担当者ってなに、自社の役職員から選任できるのは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月18日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

みなさんは先週末、いかがお過ごしでしたか?

緊急事態宣言が解除されて初めて週末でした。

私は特に予定もなかったので、いつも通り家でゆっくり過ごしていましたが、

世間では少しずつ外出をされている動きが出てきているようです。

宣言が解除されれば外出する人も増えてくるのは当然といえば当然ですよね。

昨日は大阪では新規コロナ感染者の数が「ゼロ」という素晴らしい発表がありました。

ちょうどゴールデンウイーク真っ只中の2週間前の自粛がこのような結果に結びついたのだと思います。

今日から約2週間後の5月末も同じような新規感染者数であればいよいよ収束というゴールが見えてくるのではないかと淡い期待を抱いております。

東京も本当にもう少しの辛抱だと思って今一度気を引き締め直していただければと思います。

 

 

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Q.支援責任者・支援担当者ってなに、自社の役職員から選任できるのは?

 

A.支援担当者は「1号特定技能技能支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者」です。支援責任者は、「支援担当者を監督する立場にある者」で、支援計画の作成や進捗を統括管理します。

 

 

運用要領で定められた支援責任者、支援担当者が行う事項

 

支援責任者、支援担当者は、原則、会社(特定技能所属機関)の役員または職員から選任します。

支援責任者、支援担当者が行うことは図表1の内容です。

この詳細は、「特定技能外国人受入れに関する運用要領(平成31年3月、法務省入国管理居)」で定められています。

運用要領では、支援責任者は会社(特定技能所属機関)の役員または職員で、常勤であることを問わない、支援担当者は役員または職員で常勤であることが望まれる、とされています。

詳細は後述しますが、自社の役職員から選任できない場合は、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することになります(委託するしか方法がありません。)

在留資格「特定技能」の認定・変更の申請を行うときは、初めに支援責任者・支援担当者を選任することが必要です。

支援責任者は、支援担当者を兼任することができます。

そして、支援責任者・担当者のどちらも、本人の就任承諾書、誓約書、履歴書をそれぞれ入管局に提出することが必要です。

外国人の支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」が定められています。

雇用前の事前ガイダンスの際に、支援担当者の氏名、連絡先を外国人に伝えることが必要です。

支援担当者は、外国人が特定技能1号の在留資格で日本に在留する期間中は、相談・苦情の申出に対応することが求められます。

外国人が十分に理解できる言語で行うことが前提です。

支援責任者または支援担当者は、外国人とその監督者(直接の上司や雇用先の代表者等)の両方と、3か月に1回以上の定期的な面談を実施することが必要です。

また、定期的な面談で労働基準法や入管法に違反していることを知ったときは、行政機関に通報する必要があります。

そのため監督者に遠慮して通報できない、といった事態にならないよう中立性が求められます。

 

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【図表1 支援責任者・支援担当者の任務】

  支援責任者

 支援担当者を監督する立場にある者。

  次の事項を統括管理する。

・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

・支援の進捗状況の確認に関すること

・支援状況の届出に関すること

・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

・制度所管省庁、業務所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

・その他支援に必要な一切の事項に関すること

 

  支援担当者
  1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者

中立性が求められる支援責任者・支援担当者

支援の適正性や中立性を確保するため、支援責任者・支援担当者は、1号特定技能外国人を監督する立場にないこと、会社(特定技能所属機関)と外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること、一定の欠格事由に該当しないことが求められます。

 

 

 

自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任できるかどうかの基準は

 

支援計画の作成にあたり、図表2のとおり、「会社が就労系の外国人を雇用した実績の有無」により、自社の役職員から支援責任者、支援担当者を選任できるかどうかが異なります。

「支援計画の適正な実施」が確保されるか(確実に行えるか)を入管局が判断する基準として

・会社が過去2年間に就労系の在留資格の外国人の受入れ、管理を適正に行った実績がある

・役員・職員で過去2年間に就労系の外国人の生活相談業務に従事した者がいる

・会社が入管法令上のカテゴリー1、2に該当する(上場企業や所得税納付額の多い会社)

のどれかに該当することが必要です。

このどれかに該当する場合に、初めて自社の役員・職員から支援責任者、支援担当者を選任することが可能です。

会社がこれらに該当しない場合、例えば、従業員約100人の中小企業(カテゴリー3)で、これまで外国人を雇用したことがなく、役職員で外国人の生活相談業務の従事経験者がいない会社は、「1号特定技能外国人支援計画の適正な実施(入管法第2条の5第3項第2号)」に適合しない(必要な基準を満たしていない)ため、そのままでは「特定技能」の在留資格が許可されません。

このような場合に、会社(特定技能技能所属機関)が登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託すれば、「1号特定技能外国人支援計画の適正な実施」の規定に適合するものとみなされます(入管法第2条の5第3項第5号)。

つまり、登録支援機関の役職員が支援責任者、支援担当者に就くことで、「支援計画の適正な実施」が確保されるとみなされ、在留資格「特定技能」の申請が可能になります。

外国人雇用の実績のない中小企業(カテゴリー3など)は、登録支援機関に支援計画の全部を委託することが必要です(現行法令では、そうするしか方法がありません)。

 

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【図表2 自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任できるかどうか】

A:自社の役員・職員から支援責任者、支援担当者を選任できる会社・個人

 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの

⇒自社の役員・職員から支援責任者、支援担当者を選任できる会社・個人

 イ

 会社が過去2年間に就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある

かつ

役員・職員の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること(支援責任者は支援担当者の兼務可能)

 過去2年間の実績が必要

(少なくとも1名以上) 

 ロ  役員・職員で、過去2年間に就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
 ハ  カテゴリー1、カテゴリー2の会社・個人で、役員・職員の中から支援責任者と、就労する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

 かこ2年間の実績は問われない

 

B:自社の役員・職員から支援責任者、支援担当者を選任できない会社・個人

 上記に該当しない会社・個人は、自社の役員・職員から支援責任者、支援担当者を選任できない

⇒つまり、登録支援機関に支援の全部を委託するしか方法がない

(注)イ、ロの就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)は、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る)

 

 

カテゴリー1、カテゴリー2の会社とは

 

カテゴリー1、2というのは、会社の規模や所得税の納付実績に応じた「入管法令上の会社の区分」(図表3)です。

「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格の手続では、会社が上場企業(カテゴリー1)や従業員の給与・賞与から控除し国に納付した所得税の合計額が年間1,500万円以上の会社(カテゴリー2)などに区分され、審査されます。

「技術・人文知識・国際業務」の審査では、カテゴリー1、2の会社はカテゴリー3、4の会社に比べて提出書類が少なくてよいといった優遇があります。

現在、「特定技能」の審査でカテゴリー1、2の会社が優遇されるのは、この「支援計画の適正な実施の確保」に関する取扱いのみです。

提出書類や定期届出などで、優遇はありません。

 

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【図表3 カテゴリー1~4の区分(就労系の在留資格の審査における区分)】

  カテゴリー1  カテゴリー2   カテゴリー3 カテゴリー4 
 所属機関の区分  日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人など

 従業員の給与・賞与にかかる所得税を年間1,500万円以上納めている団体・個人

(前年分の法定調書合計表による証明)(注)

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)  左のいずれにも該当しない団体・個人

(注)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人

 

 

 

過去2年間の実績として扱われる「就労系の在留資格」とは

 

「会社が中長期在留者の受入れ・管理を行った」、「会社の役職員が過去2年間に外国人の生活相談業務に従事した」と認められる就労系の在留資格は図表4のとおりです。

「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「技能実習」などの在留資格が該当します。

一方、アルバイト留学生(資格外活動の許可を得てアルバイトする在留資格「留学」の外国人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」などの外国人は対象外です。

これらの外国人が多数勤務する事業所であっても、就労系の在留資格ではないため、過去2年間の対象にはなりません。

例えば、日系3世など「定住者」の雇用は、対象とされません。

注意が必要です。

 

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【図表4 「中長期在留者の受入・管理、生活相談業務の実績」の対象となる在留資格】

中長期在留者受入・管理の対象  区分   在留資格
 対象  別表第1の1  外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
 対象  別表第1の2

 高度専門職(1号イ・ロ・ハ、2号イ・ロ・ハ・ニ)、

 経営・管理、法律・会計業務、医療、

 研究、教育、技術・人文知識・国際業務、

 企業内転勤、介護、興行、技能、

 特定技能(1号、2号)

 技能実習(1号イ・ロ、2号イ・ロ、3号イ・ロ)

 ー  別表第1の3  文化活動、短期滞在
 ー  別表第1の4  留学、研修、家族滞在
 対象  別表第1の5  特定活動
 ー  別表第2

 永住者、日本人の配偶者等、

 永住者の配偶者等、定住者

「対象」・・・中長期在留者の受入・管理、生活相談業務の対象となる在留資格

       いわゆる就労系の在留資格

「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行うことができる在留資格に限る

 

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