宿泊分野の「特定技能」の従事業務は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
コロナの影響で色々な業界に経済的ダメージが与えられているのはすでにご存じのことだと思いますが、
病院の経営も少なからずコロナの影響を受けているのだそうです。
コロナ患者の受入れをしていない病院やクリニックなどでも来院の患者が少なく不要不急の来院を避けているようです。
また、コロナ患者を受け入れている病院でも一般の患者の受入れの制限があるため、収益が下がっているんだとか。
できれば医療現場においてはお金の心配がないように国で更に手厚い補助などでサポートをしてあげてほしいものです。
今日もコロナの最前線で懸命に戦っている医療スタッフの方々に感謝の意を示したいと思います。
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Q.宿泊分野の「特定技能」の従事業務は?
A.宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務です。
|従事業務は、宿泊分野の運用方針・運用要領などで定められている
下の図表は、宿泊分野の従事業務について、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領、宿泊分野の基準について(法務省・国土交通省編、平成30年3月20日公表)」の内容を抜粋・整理したものです。
「宿泊施設のフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」に従事可能で、マルチタスク的に1人の人物が多くの業務に従事する前提の制度です。
また、「ホテル施設の備品の点検・交換業務」など、同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事できます。
一方、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可され、フロント業務に従事する外国人は、フロント業務、通訳・翻訳などといった技術的・専門的な業務に従事することのみ可能となっています。
レストランサービスや備品の点検・交換業務などは、「技術・人文・国際」の在留資格に該当しないものとして従事することができません。
「技術・人文・国際」の外国人がレストランサービスに従事することは、資格外活動に当たり、不法就労になることがあります(今までも、そしてこれからもです)。
在留資格「特定技能」が許可された外国人は、日本人従業員とほぼ同様にホテル・旅館内の多くの業務に従事できるようになりました。
運用要領で定められた業務に幅広く従事することを前提としていますので、専ら関連業務にのみ従事することは認められません。
注意が必要です。
【図表 宿泊分野の従事業務に関する定め】
区分 | 従事業務に関する定め |
分野別 運用方針(A) |
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務。 |
分野別 運用要領(B) |
(上記Aの業務に)あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。 |
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(C) |
運用方針(A)で定める業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要がある。 ただし職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えない。 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。 関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定される。 ・旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務 ・旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務 (注)専ら関連業務に従事することは認められない。 |