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宿泊分野の注意点、事業主が遵守すべき事項は? - 株式会社TOHOWORK

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宿泊分野の注意点、事業主が遵守すべき事項は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月20日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日と明日で夏の甲子園の開催の有無と緊急事態宣言の解除が行われていない都道府県に解除が宣言されるかの発表があります。

私自身、正直野球にあまり関心がないので中止になったとしても何も困ることはないのですが、

甲子園に出場することを夢見て高校に入り毎日のように練習をしてきた高校球児たちの気持ちを考えるとなんとか開催してあげてほしいという気持ちになります。

また、明日発表の緊急事態宣言の解除では恐らく関西の大阪、京都、兵庫は十中八九、解除されるのではないかと予想しています。

問題は関東だと思います。

昨日は埼玉、千葉での新規感染者が0人だったそうで、東京が5人、神奈川が8人?だったと思いますが、

埼玉と千葉だけを解除するということにはならないような気がします。

解除するなら恐らく関東すべてで解除を行わないとあまり意味がないような気がします。

昨日も小池都知事が話されていましたが、今が正しく岐路なんだと思います。

収束までのゴールが目の前にあるのでここはあと数日気を引き締めて臨みたいと思います。

 

 

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Q.宿泊分野の注意点、事業主が遵守すべき事項は?

 

A.法務省ホームページに掲載された「宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の誓約事項として、事業主が遵守すべき事項が定められています。

 

 

宿泊分野の遵守事項が記された誓約書

 

「特定技能」の外国人を雇用するときは、分野共通の取扱いに加えて、分野固有の取扱いがあります。

法務省所定の制約書(記入用紙)には、下図の誓約事項が記されています。

この誓約事項が、宿泊分野固有の順守すべき事項です。

法定の従事業務に就くこと、労働者派遣の対象としないこと、旅館・ホテル営業の許可を受けていること、いわゆるラブホテルに該当しないこと、風営法上の「接待」をさせないこと、会社は国土交通省が設置する協議会の構成員となること、協議会や国土交通省に対し、必要な協力を行うことなどです。

協議会に加入していない場合は、特定技能の外国人を受入れ後4か月以内に協議会の構成員になることが必要です。

誓約書の内容は、チェックリスト的です。

1つずつ内容を確認してください。

なお「旅館・ホテル営業の許可を受けていること」を示すために、在留資格認定や変更の申請時には旅館営業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写しを提出することが必要です。

 

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【図表 宿泊分野における事業主の誓約事項(分野固有の遵守事項)】

項目   具体的な事項
 従事業務  従事業務が、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務であること
 1号特定技能外国人を、派遣しないこと  1号特定技能外国人を労働者派遣の対象としないこと、その旨を特定技能雇用契約で定めること
 旅館業法の許可  旅館業法第3条第1項の「旅館・ホテル営業の許可」を受けていること
 風営法の施設(いわゆるラブホテル)に該当しないこと  1号特定技能外国人を、風営法第2条第6項第4号に規定する施設(専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設、いわゆるラブホテル)で就労させないこと
 風営法の接待を禁止  1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)を行わせないこと
 協議会の構成員  国土交通省が設置する「宿泊分野に係る特定技能外国人の受入に関する協議会」の構成員であること、または、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員になること
 協議会への協力  協議会に対し、必要な協力を行うこと
 国交省への協力

 国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

 登録支援機関の要件

 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合は、下記(1)~(3)のすべてに該当する登録支援機関に委託すること

(1)協議会の構成員であること、または、委託した特定技能所属機関がとくていぎのうがい特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること

(2)協議会に対し、必要な協力を行うこと

(3)国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

 

 

 

 

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