メニュー

外食分野の「特定技能」の従事業務は? - 株式会社TOHOWORK

新着情報

外食分野の「特定技能」の従事業務は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月21日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の高野連の発表で今年の夏の甲子園も中止が決まってしまいました。

高校生球児たちの涙が胸に刺さる思いでした。

こればかりは誰が悪いわけでもないので、それゆえ行き場のない虚無感は想像を絶するものだと思われます。

また、緊急事態宣言の解除においては、近畿地方の大阪、京都、兵庫は本日、解除宣言が出される方向らしいですが、

東京、千葉、神奈川、埼玉は引き続き続行される見通しだそうです。

ここに来て神奈川の感染者数が全国1位になる日がちらほら出てきているのが非常に気になります。

他県の方が遊びになったことで感染したのかどうかまでは分かりませんが、

もしそういう理由ならやはり今は他県をまたいで遊びに行くことは避けなければならないでしょうね。

話によれば今月28日に宣言の解除の発表があり、来月一日から自粛が解除されるそうです。

本当にあと少しの辛抱です。

引き続き私も自宅待機、在宅ワークを頑張りたいと思います。

 

 

 

********************************************************************

有料職業紹介業界最安値でのご提供!!

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/916-2020-02-26-02-03-54

*********************************************************************

 

Q.外食分野の「特定技能」の従事業務は?

 

A.外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務)です。

 

 

外食業分野の従事業務は運用方針・運用要領などで定められている

 

下図の外食業分野の従事業務は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領、外食業分野の基準について(法務省・農林水産省編)」の内容を抜粋・整理したものです。

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務)です。

あわせて当該業務に従事する日本人が通常従事することになる関連業務(例:原料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは、差し支えないとされています。

外食業の前提として、「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス」の事業者が行う業務であることが必要です。

これまでは飲食店で「店内の接客、オーダー確認、配膳、下げ膳、レジ」に従事する正社員として雇用しようと希望しても、永住者、日本人の配偶者等を除き、「該当する在留資格がない」ため、正社員として雇用することができませんでした。

「特定技能」の在留資格が許可された外国人は、日本人従業員とほぼ同様に外食業全般の業務に従事することが可能になりました。

同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料や消耗品等の調達、受入れの業務、調理品等の配達業務)については付随的に従事できます。

ただし、専ら関連業務にのみ従事することはできません。

例えば、特定技能の外国人を、専ら調理品の配達業務(デリバリー業務)だけに従事させることは認められないということです。

 

 

sxcvghj

 

 

 

【図表 外食業分野の従事業務に関する定め】

区分   従事業務に関する定め

 分野別

 運用方針(A)

 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務)

 分野別

 運用要領(B)

 (上記Aに)あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。

外食業分野の対象は、以下の日本産業分類に該当する事業者が行う業務

 76 飲食店

 77 持ち帰り・配達飲食サービス

 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(C

 運用方針(A)で定める業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要がある。

ただし、職場の状況に応じて、例えば許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えない。

 

事業者は1号特定技能外国人を「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させる必要がある。

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。

関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定される。

(1)原材料や消耗品等の調達、受入れの業務

(2)調理品等の配達業務

(注)専ら関連業務に従事することは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©株式会社TOHOWORKAll Rights Reserved. login