特定技能の外食業分野の注意点、事業主が遵守すべき事項は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日から関西の方で緊急事態宣言が解除となりました。
昨日の夜は各飲食店で祝賀会のようなお祝いムードだったお店も多くあったそうですね。
約2か月の自粛で経済も冷え冷えだったと思うので、今後はソーシャルディスタンスは保ちつつ少しずつ元の生活に戻っていけたらと願っています。
また、これを機に人材採用活動も少しずつ戻ってくれると嬉しいです。
東京も来週の月曜日には解除される可能性があるようですので、来週末は久しぶりに実家に戻ろうと考えています。
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Q.特定技能の外食業分野の注意点、事業主が遵守すべき事項は?
A.法務省ホームページに掲載された「外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の誓約事項が、事業主が遵守すべき事項です。
|外食業分野の遵守事項が記された誓約書
「特定技能」の外国人を雇用するときは、分野固有の法務省所定の誓約書(記入用紙)を用いますが、そこには下図の誓約事項が記されています。
この誓約事項が、外食業分野固有の遵守すべき事項です。
事業者の区分が「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス」であること、その区分の事業所に外国人を就労させること、労働者派遣の対象としないこと、法定の従事業務に就くこと、風営法上の「接待」を行わせないこと、会社は農林水産省・関係業界団体等で構成される協議会の構成員となること、協議会や農林水産省に対し、必要な協力を行うことなどです。
会社が協議会に加入していない場合は、特定技能の外国人の受入れ後4か月以内に協議会の構成員になることが必要です。
誓約書の内容は、チェックリスト的です。
1つずつ内容を確認してください。
【図表 外食業分野における事業主の誓約事項(分野固有の遵守すべき事項)】
項目 | 具体的な事項 |
日本標準産業分類上の区分 | 日本標準産業分類上、「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される経済活動を行っている事業者であること |
就労する事業所 | 「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させること |
風営法の接待を禁止 | 1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)を行わせないこと |
従事業務 |
従事業務が、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務)であること |
1号特定技能外国人を、派遣しないこと | 1号特定技能外国人を労働者派遣の対象としないこと、その旨を特定技能雇用契約で定めること |
協議会の構成員 |
農林水産業、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成させる「外食業分野に係る特定技能外国人の受入に関する協議会」の構成員であること、 または、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること |
協議会への協力 | 協議会に対し、必要な協力を行うこと |
国交省への協力 | 農林水産省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと |
登録支援機関の要件 |
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合は、下記(1)~(3)すべてに該当する登録支援機関に委託すること (1)協議会の構成員であること、または、委託した特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること (2)協議会に対し、必要な協力を行うこと (3)農林水産省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと |