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飲食料品製造業分野の「特定技能」の従事業務は? - 株式会社TOHOWORK

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飲食料品製造業分野の「特定技能」の従事業務は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月25日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

ようやく、本日、緊急事態宣言の全面解除が発表される方向で調整されているそうです。

各方面で解除に向けて動き始めています。

人材の確保はもう少し時間がかかるかもしれませんが、少しずつお問い合わせても増えてくるのではないかと期待しています。

また、海外からの入国制限も早いところは夏あたりからビジネス客から順次規制解除をしていくとのことです。

このビジネス客に技能実習生や特定技能外国人が含まれるのかの記載はありませんでしたので、詳しい発表がされるのを待ちたいと思います。

また、留学生に関しても秋ぐらいから入国できるようになるそうです。

残念ながら観光客は一番最後になるようで冬ぐらいからの入国開始になるのではないかと見ています。

とにかく今は、第2波が来ないようにコロナと共生するための「新たな生活」に早く順応する必要があるように思います。

兎にも角にも、約2か月ほどで緊急事態宣言が解除されることは本当に国民一人ひとりが頑張った結果だと思います。

 

 

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Q.飲食料品製造業分野の「特定技能」の従事業務は?

 

A.飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)です。

 

 

飲食料品製造業分野の従事業務は運用方針・運用要領などで定められている

 

図表1は、飲食料品製造業分野の従事業務について「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領、飲食料品製造業分野の基準について(法務省・農林水産省編)」の内容を抜粋・整理したものです。

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)です。

あわせて当該業務に従事する日本人が通常従事することになる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。

また図表2のとおり、飲食料品製造業の前提として食料品製造業、清涼飲料製造業などの事業者が行う業務であること、主たる業務として「畜産食料品、水産食料品の製造・加工」など指定された業務を行っていることが必要です。

「飲食料品(酒類を除く)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の生産行為等をいいます。関連業務に従事することも可能ですが、専ら関連業務のみに従事することは求められません。

「特定技能」の外国人を製品の納品や清掃だけに従事させることは認められないということです。

また「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生および食品衛生の確保に係る業務をいいます。

コンビニやスーパーで販売される惣菜、弁当、サンドイッチなどは大規模食品工場で製造されることが多く、資格外活動の許可を得た留学生や家族滞在の外国人などをが多数勤務しています。

「特定技能」の在留資格が新設されたことで、フルタイム勤務の社員として外国人を雇用することが可能になりました。

「総菜製造業」技能実習2号の修了者を特定技能で雇用可能です。

 

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【図表1飲食料品製造業分野の従事業務の定め】

区分  従事業務に関する定め 

 分野別

運用方針(A)

 飲食料品製造業全般

(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

 分野別

運用要領(B)

 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない。 

 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(C)

 運用方針(A)で定める業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要がある。

 

「飲食料品(酒類を除く)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の生産行為等をいう。

「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生および食品衛生の確保に係る業務をいう。

 

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。

関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定される。

(1)原料の調達・受入れ、(2)製品の納品、(3)清掃、(4)事業所の管理の作業

(注)専ら関連業務に従事することは認められない。

 

 

【図表2 飲食料品製造業分野の対象】

 飲食料品製造業分野の対象

 以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務

 09 食料品製造業

 101 清涼飲料製造業

 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

 104 製氷業

 5861 菓子小売業(製造小売)

 5863 パン小売業(製造小売)

 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

 

 主たる業務として、次のいずれかを行っていること

(1)畜産食料品、水産食料品の製造・加工

(2)野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品の製造・加工

(3)調味料、糖類、動植物油脂の製造

(4)精穀、製粉、でんぷん、ふくらし粉、イースト、こうじ、麦芽の製造

(5)パン、菓子、麺類、豆腐、油揚げ、冷凍調理食品、惣菜の製造

(6)清涼飲料、茶、コーヒー、氷の製造

(7)菓子類、あめ類の製造小売

(8)パン類の製造小売

(9)豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわなどの加工食品小売

 

飲食料品製造業には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記(7)(8)(9)を除く)などは含まれない。

 

 

 

 

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