メニュー

特定技能の各分野別の技能測定試験ってなに? - 株式会社TOHOWORK

新着情報

特定技能の各分野別の技能測定試験ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年05月27日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

最近、「アフターコロナ」というワードが出始めてきましたね。

完全に終息したわけではないので、これからはコロナが身近にいる中で新たな生活が求められるようになります。

企業ごとに少しでも元の経済活動が営めるようにコロナ対策をしながら生活をしてきましょうということのようです。

弊社のような職業紹介業の場合は、恐らく今後もしばらくはウェブ上での面接や面談で採用を行っていく形がとられるのではないかと思います。

やはりアフターコロナの最大のポイントは如何に人との接触を防ぐかということに焦点が絞られていくのではないかと考えています。

人との接触を避けて遠隔で行うことの味気さなというものはこの2か月ほどで嫌というほど味わったと思います。

果たして今後も人との接触を避けての生活が受け入れられる世の中になるかは正直疑問が残りますね。

それでも第2波を阻止するためにも引き続き一人ひとりの努力は不可欠になってくると感じています。

 

 

********************************************************************

有料職業紹介業界最安値でのご提供!!

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/916-2020-02-26-02-03-54

*********************************************************************

 

 

 

Q.特定技能の各分野別の技能測定試験ってなに?

 

A.技能測定試験とは、直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能があることを確認するための試験をいいます。特定技能の在留資格の許可要件の1つです。「宿泊」、「外食」など技能実習の受入れがない分野は、技能測定試験に合格しなければ、在留資格認定・変更などの申請を行うことができません。

 

 

 

「直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能」があることを確認するための試験

 

2019年(平成31年)2月に、法務省入国管理局が公示した「「特定技能」に係る試験の方針について」で試験の方針や実施要領(必要事項)が定められています。

宿泊のものを例にとると図表1のとおりです。

技能実習1号は、「(各分野の)相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する活動」です。

そのため、「相当期間の実務経験を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能が求められることを踏まえ、初級技能者のための試験である3級相当の技能検定の合格水準と同等の水準を設定する」と定められています。

 

thGUYZE1YB

 

 

 

【図表 宿泊業技能測定試験の実施要領】

(国交省観光庁観光産業課光人材政策室策定(平成31年4月)

事項   内容
 試験の名称  宿泊業技能測定試験
 実施主体

 一般社団法人 宿泊業技能試験センター

東京都千代田区平河町2丁目5-5

 試験言語

 日本語

ただし、専門用語等については注釈として英語や試験実施国の言質後等、他の言語を記載することもできるものとする

 実施方法

 筆記試験、実技試験

筆記試験はペーパーテスト方式、概ね30問程度の真偽法(〇✖式)

実技試験は、試験管1名との口頭による判断等試験

 実施回数

 国内は1年度中、概ね2回から3回、10か所程度

 国外は1年度中、概ね2回から3回、数か所程度

 実施時期  4月、10月、必要に応じ他の月に実施
 実施場所

 国内(初回):札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡

 国外(初回予定):ベトナム、ミャンマー

注)ベトナムでは行われませんでした

 受験資格者

 試験日において年齢17歳以上の外国人

国内試験の対象者:

・中長期在留者

・短期滞在等の在留資格で来日する者

ただし次の者を除く

ア)退学または除籍処分となった留学生

イ)失踪した技能実習生

ウ)在留資格「特定活動(難民認定申請)」で在留する者

エ)次の在留資格で活動中の者

特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)

オ)退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券(パスポート)を所持していない者

 試験申込  宿泊業技能試験センターの公式サイト上の申込フォームから受験申込みを行う(書類・電話・メールなどによる申込みは受け付けない)。
 合否の基準  筆記試験、実技試験それぞれの正答率65%以上
 合否の通知

 試験実施日から45日以内に宿泊業技能試験センターが受験者にメールで合否結果が判明したことを通知する。

合格の場合は、サイトのマイページで合格通知書を表示する。

合格通知書の閲覧機関 10年

 合格証明書

 合格者本人または受入れ機関(外国人を雇用する機関)がサイト上で申請し、手数料納付が確認された後に、宿泊業技能試験センターが受入れ機関に郵送する。

合格証明書の有効期限:発行日から10年

 

 

 

 

各分野の所管省庁が試験実施者を含め、年数回、日本国内・国外で実施される

 

この試験を実施するのは、各分野の所管省庁が定めた試験実施者です。

・宿泊分野の試験実施者・・・一般社団法人宿泊業技能センター

・飲食料品製造業、外食業の試験実施者・・・一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

技能測定試験の開催予定などの確認は、試験実施者のホームページを見て行います。

受験者向けの試験要領なども示されています。

日本国内・国外で実施されます。

 

asdfg

 

 

 

「退学・除籍留学生」や「失踪した技能実習生」などは日本国内で受験資格がない

 

技能測定試験を受験できるのは、試験実施日当日で年齢17歳以上の外国人です。

日本国内の試験は、中長期在留者(有効な在留カードを持つ外国人)または短期滞在者が対象です。

ただし「退学または除籍処分となった留学生」、「失踪した技能実習生」などは、日本国内の試験の受験資格がありません。

なお、「退学・除籍留学生」など日本国内の受験資格がない人でも、国外で試験を受験することは可能です。

国外の試験に合格した場合は、試験合格者として取り扱われます。

 

th73VPEDNC

Copyright©株式会社TOHOWORKAll Rights Reserved. login