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「特定技能」における登録支援機関ってどういう機関のこと? - 株式会社TOHOWORK

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「特定技能」における登録支援機関ってどういう機関のこと?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月02日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日から東京でのロードマップなるもので「ステップ2」へ引き上げられたことにより、スポーツジムが再開されました。

弊社で働いてもらっているベトナム人スタッフが今か今かと待ちわびて昨日、早速行ったそうです。

再開初日ということで混みあっているかと思いきやガラガラだったそうです。

恐らく、2か月も閉まっていて管理費なるものを毎月少額とは言え払わされるので退会された方も多かったのではないかと推測しています。

今後徐々にコロナ前の活気が戻ってくるとは思うのですが、感染第2波には十分気を付けた行動をしていきたいと思います。

 

 

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Q.「特定技能」における登録支援機関ってどういう機関のこと?

 

A.出入国在留管理庁長官の登録を受け、特定技能所属機関との契約により、委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(支援業務)を行う者です。株式会社、合同会社、事業協同組合、行政書士(個人)、一般社団法人などが登録しています。

 

 

出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関(団体・個人)

 

会社(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人支援計画で定めた支援を行うために、支援担当者、支援責任者を選任することが必要です。

自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任できない会社は、登録支援機関に支援の全部を実施することになります。

委託を受けた登録支援機関の役職員が支援責任者・支援担当者に就任し、支援計画の実施の業務を行います。

つまり、登録支援機関の支援担当者・支援責任者が、「特定技能」外国人の支援業務を行うのです。

ここで会社(特定技能所属機関)から支援の全部の実施を受託できるのは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関(団体・個人)である登録支援機関に限定されます(図表1参照)。

法務省ホームページに掲載された「登録支援機関登録簿」には、株式会社、合同会社、事業協同組合、行政書士(個人)、一般社団法人などが登録支援機関として登録しています。

 

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【図表1 登録支援機関】

登録支援機関とは

 特定技能所属機関との契約により、委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(支援業務)を行う者

 

 事項  内容
 監督官庁  出入国在留管理庁
 登録制  事業者(団体・個人)が登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある
 登録の有効期間   5年間、更新が可能
 事業者の掲載  登録を受けた機関(団体・個人)は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される

 

登録支援機関に求められる「情報提供・相談等の適切な対応体制」について

事項   内容
 外国語による情報提供体制  適合1号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有している
 担当職員を確保した外国語による相談体制  特定技能外国人からの相談に係る対応について、相当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有している
 外国人、監督者と定期的に面談を実施する体制  支援責任者または支援担当者が特定技能外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有している

 

支援の実施状況に関する届出

 事項 内容 
 支援の実施状況に関する届出  登録支援機関は四半期ごとに支援業務の実施状況等を記載した書類を地方出入国在留管理局に提出して届出を行わなければならない。

 

 

登録支援機関に求められる中長期在留外国人の受入れ実績は

 

登録支援機関には、外国人の支援業務を的確に行うための体制が整備されていることが求められます。

そのため、登録支援機関として登録されるには、図表2で定められた中長期在留者の受入れ実績のどれかを満たしていることが必要です。

・過去2年間に就労系の外国人の受入れ実績がある

・過去2年間に外国人の相談業務に従事した経験がある

・支援責任者・支援担当者が2年以上、外国人の生活相談業務に従事したことがある

・カテゴリー1、2に該当する会社(法人)・個人である

このどれかの基準を満たした法人・個人が登録支援機関になっています。

 

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登録支援機関に求められる外国語による情報提供・相談等の体制

 

登録支援機関には図表2のとおり、外国語による情報提供や相談に応じることができる体制、外国人や監督者と定期的に面談できる体制を有していることが求められます。

法定の「義務的支援」のうち、事前ガイダンスの提供、生活オリエンテーションの実施、相談または苦情への対応、定期的な面談の実施などは、外国人が十分に理解することができる言語により行うことが求められています。

また定期的に、支援の実施状況を入管局へ届出しなければなりません。

 

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【図表2 登録支援機関に求められる実績】

登録支援機関に求められる中長期在留者の適正な受入れ実績

登録支援機関になろうとする者は、次のいイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当すること

 区分 内容 

 イ

過去2年間に就労系の外国人の受入れ実績あり

 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること

 ロ

過去2年間に外国人の相談業務に従事経験がある

 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として日本に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること

 ハ

支援責任者・支援担当者が2年以上、外国人の生活相談業務に従事経験がある

 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者または支援担当者が、過去5年間に2年以上、就労系の在留資格の外国人(中長期在留者)生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

 二

カテゴリー1、2に該当する会社等

 登録支援機関になろうとする者が、イ、ロ、ハと同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの(カテゴリー1、カテゴリー2の会社・個人)

登録支援機関の支援責任者・支援担当者

登録支援機関の役員または職員の中から支援責任者および支援業務を行う事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任すること。

支援責任者が支援担当者を兼ねることとしても差し支えないが、その場合には、支援担当者として支援業務を行う事務所に所属すること。

 

 

 

 

 

 

 

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