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「特定技能」の分野所管省庁が設置する協議会ってなに? - 株式会社TOHOWORK

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「特定技能」の分野所管省庁が設置する協議会ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月04日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

また1人、外食で「特定技能1号」の在留資格が交付されました!!

コロナの影響もあって先月、先々月はなかなか進みが遅かったのですが、ようやく動き出したようです。

外食産業だけではなくコロナの影響で利益が低迷している企業は多くあると思います。

正直弊社もこの2か月は在宅勤務のため、まったく営業活動ができておりませんでした。

もちろん感染の第2波の不安はありますが、例え第2波が来たとしても将来を見据えて今から準備ができることはあると思います。

コロナの影響で解雇してしまったため、再度優秀な人材をお探しの際は、ぜひ弊社までお問い合わせください。

 

 

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Q.「特定技能」の分野所管省庁が設置する協議会ってなに?

 

A.制度の適切な運用を図るため、分野ごとに所管省庁が協議会を設置しています。特定技能の外国人を雇用するすべての会社(所属機関)は、協議会の構成員になることが必要です。

 

 

協議会は制度の趣旨や優良事例の周知、人手不足の状況把握などを行う

 

2018年(平成30年)12月25日に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」で、「分野所管行政機関は、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、地方における人手不足の状況を把握し、分野別の協議会を設置するなど必要な措置を講じる」ことが定められました。

これに基づき、外食業なら農林水産省が協議会を設置しており、その活動内容は図表のとおりです。

 

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特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)は協議会の構成員になることが必要

 

分野別運用要領により、会社(特定技能所属機関)は協議会の構成員になることが義務付けられています。

また、「支援計画の全部の実施を受託した登録支援機関」も協議会に加入することが必要です。

会社、登録支援機関とも欠格事由に該当しなければ、加入は拒否されないとされています。

 

 

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【図表 分野別の協議会とは】

分野別の協議会

特定技能制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置する。

協議会は、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う。

 協議会の活動内容

・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知

・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発

・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

・地域別の人手不足の状況の把握、分析

・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)

・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 など

 

【協議会の構成者】

分野所管省庁

受入れ機関(特定技能所属機関)

業界団体、その他(任意で学識経験者等)

関係省庁(法務省、警察庁、外務省、厚生労働省)

 

 

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