メニュー

特定技能に関する2国間取決め(MOC)ってなに、送出国の証明書が必要な国は? - 株式会社TOHOWORK

新着情報

特定技能に関する2国間取決め(MOC)ってなに、送出国の証明書が必要な国は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月05日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

6月に入ってまだ5日目なのですが、最近、色々なところからのお問い合わせが増えたように感じますね。

コロナの影響で外国人への当別措置として多様な在留資格で仕事ができるようになったのも一つの要因だと思います。

その中で最近、特に多いのが「特定活動」という在留資格で仕事をしてほしいというお問い合わせが増えてきたように感じます。

これまで「特定活動」というと留学生が学校を卒業した後に就職活動をする期間を設けるために取得するものとして申請されてきました。

しかし、今はコロナの影響で仕事先が見つからない留学生や仕事がなく解雇されてしまった技能実習生や技人国の就労外国人などにも今だけ特別に変更の許可を与えているようです。

しかもこの在留資格の変更は早ければ2週間ほどで変更が可能ということで、生活に困っている外国人にとっては強い味方のような存在です。

申請内容も特に難しいものはなく学校や所属企業からの書類等も一切いらないので上記のような方にとっては手軽に申請が行える仕組みが取られています。

働き方は週28時間のアルバイト雇用ということになりますが、職種は幅が広いですので、人手不足でお困りの企業はまずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

********************************************************************

有料職業紹介業界最安値でのご提供!!

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/916-2020-02-26-02-03-54

*********************************************************************

 

 

Q.特定技能に関する2国間取決め(MOC)ってなに、送出国の証明書が必要な国は?

 

A.日本と2国間取決め(MOC)がある国(カンボジア他)で、送出国の送出手続が整備された国は、特定技能外国人の在留資格認定・変更の申請手続時に、送出国側の証明書(カンボジア:登録証明書)の提出が必要です。

 

 

 

政府間の特定技能に関する2国間取決め

 

これは、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために(特に、悪質な仲介業者を排除するため)、政府間で必要または有益な情報を共有し、問題是正のための協議を行うことにより、特定技能外国人の保護を促進し、両国間の相互の利益を強化することを目的とした2国間の協力覚書です(図表)。

2国間でこの手続が行われているのは、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラディッシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイです(2020年6月1日時点)。

カンボジアは、送出手続が既に整備され、在留資格「特定技能」で働くことを希望するカンボジア人は日本の受入機関と雇用契約を結んだ後に、送出機関(現地あっせん業者)を通してカンボジア労働職業訓練省に証明書の発行を依頼します。

そして、同省から登録証明書が発行されます。

これは、日本で特定技能に係る活動を行うに当たり、日本に渡航して労働を行う場合の本国での許可等、本国において必要な手続を経ていることを証する特定の証明書です。

在留資格認定証明書の交付申請、在留資格変更許可申請のときに、この証明書(登録証明書、推薦者表等、国により異なる)を添付して申請することが必要です。

ベトナムなど現在、送出国の送出手続が整備中の国は、在留資格認定・変更の申請時に証明書の提出は求められません。

しかし、今後、送出手続が整備された後は、在留資格認定・変更の申請時に、各国政府が発行した証明書の提出が必要になります。

この状況は、法務省ホームページ「特定技能に関する二国間の協力覚書」に掲載されています。

「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など就労の在留資格では、こうした証明書は必要とされていません。

日本と相手国の2国間での取り決めがないからです。

特定技能では、「労働者の移動に必要な証明書」の取扱いが始まりました。

 

ajighaih

 

 

【図表 特定技能に関する2国間の協力覚書(MOC)】

 区分 国・地域 

 送出国で送出手続が既に整備された国

 

在留資格 認定・変更の申請時に、本国の送出し側の証明書の提出が必要な国

 カンボジア(登録証明書)

 

 タイ(在京タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書)

 送出国で送出手続が整備中の国  フィリピン、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラディッシュ、ウズベキスタン、パキスタン

MOC・・・MEMORANDUM OF COOPERATION

 

 

Copyright©株式会社TOHOWORKAll Rights Reserved. login