会社(特定技能所属機関)が特定技能1号外国人に行う支援の内容は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
先週末は久々に日本在住のベトナム人技能実習生と交流をしてきました。
この2か月は本当に外出を控えて大好きなベトナム人との交流も断り続けてきただけに先週末はとても楽しかったです。
普段から仕事ではベトナム人と関わってはきているのですが、仕事を抜きにしたフランクな関係だと面白さが全然違うんですよね。
少なからず皆さん、コロナの影響を受けているようで仕事が減ってはいるようでした。
昨日は来日4か月目から2年を超えている人まで様々な人が集まっていました。
不安と希望をもって日本に来たと思うとこんなコロナの状況ですが、残りの実習期間を終えて無事に帰国していってほしいです。
今日から新たな週が始まります。
今週も頑張りたいと思います。
********************************************************************
有料職業紹介業界最安値でのご提供!!
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/916-2020-02-26-02-03-54
*********************************************************************
Q.会社(特定技能所属機関)が特定技能1号外国人に行う支援の内容は?
A.運用要領によって、外国人に対する「義務的支援」の内容が定められています。中でも、事前ガイダンスの提供、生活オリエンテーションの実施、相談または苦情への対応、定期的な面談の実施などは、「外国人が十分に理解することができる言語」によって行うことが必要です。これらの支援は、支援担当者が行います。
|特定技能1号の外国人には支援(義務的支援)が法定されている
図表は、運用要領で定められた義務的支援の内容です。
詳細は後述しますが、法務省から公表された「1号特定技能外国人支援に関する運用要領(法務省編、平成31年3月20日公表)」に詳細が定められています。
|会社(特定技能所属機関)は職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施が必要
1号特定技能外国人が日本で「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、会社(特定技能所属機関)は、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施する必要があります。
在留資格「特定技能」の外国人を雇用する前に、あらかじめ法令の基準を満たした「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、在留資格の認定申請や変更申請の際に、入管局へ申請(提出)することが必要です。
そして、雇用開始後は、支援計画に基づいて支援担当者が支援を実施します。
この支援を行うために会社(特定技能所属機関)は、支援担当者や支援責任者を選任し、入管居へ届け出ることが必要です。
自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任するには、就労の在留資格の外国人を会社が雇用した実績、他の要件を満たしていることが必要です。
自社の役職員から選任することができない場合は、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することになります。
これまで外国人を雇用したことがない中小企業(カテゴリー3、4)などは、登録支援機関への委託が必要です。
【図表 会社(特定技能所属機関)が行う「義務的支援」】
言語 | 支援の内容 | |
1 | 外国語 | 事前ガイダンスの提供 |
2 | 出入国する際の送迎 | |
3 | 適正な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援 | |
4 | 外国語 | 生活オリエンテーションの実施 |
5 | 日本語学習の機会の提供 | |
6 | 外国語 | 相談又は苦情への対応 |
7 | 日本人との交流促進に係る支援 | |
8 | 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援 | |
9 | 外国語 | 定期的な面談の実施、行政機関への通報 |
1、4、6、9(9は定期的な面談の実施)の支援は、外国人が十分に理解することができる言語により行うこと