特定技能における事前ガイダンスの提供ってなに?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
特定技能「宿泊」の評価試験の申込が明日から開始となります。
コロナの影響で日本語試験など試験が中止となっていたのですが、徐々に試験も再開されるようです。
ただし、各地の受験人数が大幅に少なくされているようですので、受験をさせたいとお考えの企業様は明日、13時に申し込みが開始されますので開始と同時に申し込みをされることをお勧めいたします。
申込方法はhttps://caipt.or.jp/から入り、マイページを作成の上、申し込みが可能となります。
1人でも多くの受験生が合格できることを祈っています。
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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/916-2020-02-26-02-03-54
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Q.特定技能における事前ガイダンスの提供ってなに?
A.雇用予定の外国人に対して、在留資格認定証明書の交付申請前に(または在留資格変更の申請前に)、特定技能雇用契約の内容、日本で行うことができる活動の内容その他を対面またはテレビ電話装置またはその他の方法で、外国人が十分に理解できる言語で実施することが必要です。
|事前ガイダンスの提供としては雇用契約の内容、上陸・在留のための条件などが定められている
図表は、事前ガイダンスの提供として実施が必要な義務的支援の内容です。
本人であることを確認した上で、対面またはテレビ電話装置またはインターネットによるビデオ通話などの方法で行います。
文書の郵送や電子メールのみで行うことは認められず、必ず顔を見て会話しながら行うことが必要です。
この事前ガイダンスは、外国人が十分に理解できる言語で、内容を十分に理解できるまで行う必要があります。
言語は、外国人の母国語に限りませんが、「内容をすべて理解できる言語」で行います。
個別の事情によりますが、十分に理解させるためには3時間程度行うことが必要と考えられます。
事前ガイダンスを行った場合は、「事前ガイダンスの確認書」を示して確認の上、署名を得る必要があります。
【図表 事前ガイダンスの提供】
実施時期 |
海外(国外)在住者は、在留資格認定証明書の交付の申請前 日本国内の居住者は、在留資格の変更の申請前 |
実施方法 |
対面またはテレビ電話装置もしくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により実施する。 本人であることの確認を行った上で行う。 文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められない。 |
言語 | 外国人が十分に理解することができる言語により実施すること |
<義務的支援>
項目 | 情報提供しなければならない事項 |
特定技能雇用契約の内容 | 従業業務の内容、報酬の額、その他の労働条件に関する事項 |
日本で行うことができる活動の内容 |
日本で行うことができる活動の内容 (入管法の別表第1の2の表の在留資格「特定技能(1号)」で定められた活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること) |
上陸および在留のための条件 |
入国に当たっての手続に関する事項 ・新たな入国の場合 交付された在留資格認定証明書を受け取る。 受領後に居住国を管轄する日本大使館・領事館で査証申請を行う。 在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に日本に入国すること。 ・既に在留している場合は 在留資格変更許可申請を行う。 (変更後の)在留カードを受領する。 |
保証金等の支払、違約金等に係る契約をしていないこと |
1号特定技能外国人または親族等の関係者(注)が、特定技能雇用契約に基づく日本での活動に関連して、次のすべてを満たしていること ・保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されないこと。 ・特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしていないこと。 ・(将来にわたり)締結させないことが見込まれること。 (保証金などの支払や違約金等に係る契約を現にしていないことおよび将来にわたりしないことを確認する)
(注)親族等の関係者・・・外国人の配偶者、直系もしくは同居の親族、その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者 |
外国の機関への費用の支払について |
特定技能雇用契約の申込みの取次ぎまたは外国における特定技能の活動の準備に関して、外国の機関に費用を支払っている場合は、外国の機関に支払った金額および内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること (支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額と内訳について確認する) |
義務的支援の費用負担者 |
1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接または間接に当該外国人に負担させないこととしていること (義務的支援に要する費用は、特定技能所属機関等が負担する) |
入国時の送迎 | 1号特定技能外国人が入国しようとする空港等において、特定技能所属機関等が当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(または当該外国人の住居)までの送迎を行うこと |
住居の確保に係る支援の内容 |
1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容 (社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む) |
相談・苦情の申出を受ける体制 |
1号特定技能外国人からの職業相談、日常生活・社会生活に関する相談・苦情の申出を受ける体制 (例えば、〇曜日から〇曜日の〇時から〇時まで、面談・電話・電子メールの方法により相談・苦情を受けることができること等) |
支援担当者の氏名、連絡先など | 特定技能所属機関等の支援担当者の氏名、連絡先(メールアドレス等) |
留意事項
事前ガイダンスを実施した場合は、事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)を外国人に示して確認の上、署名を得る必要があります。
事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があります。個別の事情によりますが、事前ガイダンスで情報提供する事項を十分に理解するためには3時間程度を行うことが必要と考えられます。
<任意的支援>
項目 | 情報提供する事項 |
任意的な情報提供 (入国前後のこと) |
入国時の日本の気候、服装 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物 入国後、当面必要となる金額およびその用途 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等) |
就労開始前の相談への対応 | 事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても、1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることが望まれる。 |
当面の生活費等の貸付け |
1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸付けをすることは差し支えない。 (その返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意することが求められる) |