特定技能外国人の出入国する際の送迎支援ってなに?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日、銀行の口座を見てみたら先月申請をしていた「持続化給付金」の払込がされていました。
2週間かからない程度での振込でしたので、ニュースなどで報道されているようなスピードが遅いといった声とは矛盾があるように感じました。
それぞれの地区によって処理速度が違うのでしょうか。
何はともあれ問題なく受け取ることができたことを嬉しく思うとともに国の制度には大変感謝しております。
とはいえ、これで安泰というわけではないですので、これからは売上に繋がるような活動を一層強化していかなければならないとも考えております。
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Q.特定技能外国人の出入国する際の送迎支援ってなに?
A.外国人が入国(または出国)しようとする空港で、送迎をすることが必要です。なお外国人が既に日本に在留している場合の「入国する際の送迎」は対象となりません。
|空港と勤務先の事業所(または外国人の住居)間の送迎
図表は、送迎の実施に関する義務的支援の内容です。
入国する際と、出国する際のどちらも送迎が必要です。
これには外国人が一時帰国する際の出入国は含まれません。
また、日本に住んでいる「技能実習」、「留学」などの在留資格から「特定技能」の在留資格に変更した外国人は、この支援の対象にはなりません。
事前ガイダンスの際に、最寄りの空港を案内するなど、出迎えに適した入国経路を決めておくことが賢明です。
送迎に要する費用(外国人、同行者の交通費等)は、特定技能所属機関等が負担します。
送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば、社用車などの車両の利用や、公共交通機関、タクシーを利用して実施することも可能です。
雇用契約が終了し、会社勤務を終えて日本を出国する際にも送迎が必要です。
単に空港に送るだけではなく、空港内で出国手続きのゲートに入り、帰途についたことを確認する必要があります。
【図表 入出国の送迎支援】
<義務的支援>
時期 | 支援しなければならない事項 |
入国する際 | 外国人が上陸の手続を受ける空港と所属機関の事業所(またはその外国人の住居)の間の送迎を行うこと |
出国する際 |
外国人が出国の手続を受ける空港まで送迎を行うこと 単に空港に送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要がある |
<任意的支援>
前提 | 支援する事項 |
外国人が既に日本に在留している場合 |
「入国する際の送迎」は、支援の対象とならない。 所属機関等の判断により、日本国内の移動について送迎を実施することや、移動に要する費用を所属機関等が負担することとしても差し支えない。 送迎を実施しない場合は、外国人が円滑に所属機関まで到着できるよう、交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望ましい。 |
留意事項
事前ガイダンスの際に、最寄りの空港を案内するなど、出迎えに適した入国経路を決めておくことが推奨される
送迎に要する費用(外国人、同行者の交通費等)は、所属機関等が負担する。
一時帰国の際の出入国は、この義務的支援の対象ではない。