技能実習生に請負契約で出来高払い、問題は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日、今日と東京は暖かくて非常に過ごしやすいです。
でも明日からまた冬の寒さが戻ってくるそうですから皆さんも体調管理に気をつけてください。
昨日に引き続き今朝も武漢から帰国されて来たそうですね。
発熱の症状がみられる人が数名いたそうで、コロナウィルスに感染しているかどうかの検査結果が待たれる状態のようですね。
とにかく水際で感染の拡大を防いでくれることを祈るばかりです。
ベトナム国籍の方も続々と中国から帰国していると弊社にいるベトナム人スタッフが話していました。
命あっての物種ですからね、感染力がどの程度が分からないとは言え、今は一時的にでも中国から離れていたほうがいいのは間違えないと個人的には思います。
奈良県在住で感染したというバスドライバーさんと一緒に同乗していた添乗員さんも感染が確認されたそうですね。
やはり同じ空間にいると感染しやすいのかもしれませんね。
正直、感染を防ぐにはどのようにすればいいのか分からないですが、しばらくは用もなく人の多くいるところへは出歩かないほうがよさそうですね。
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Q.技能実習生に請負契約で出来高払い、問題は? |
技能実習生を雇って工場で働かせています。残った仕事は寮にもって帰らせて、出来高により報酬を支払っています。請負契約と考えれば問題はないですか。 |
A.技能実習法により、技能実習生と受入企業との間には「雇用契約」の締結が必要。請負契約は認められない。
技能実習制度は、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進」という趣旨・目的で、平成22年の入管法改正で成立し、入管法とその省令を根拠法令として実施されてきました。
しかし、本来の趣旨・目的に反して、技能実習制度が国内の人手不足を補う安価な労働力の確保策として利用される実態があり、最低賃金以下の報酬、残業代未払い、長時間労働、強制貯金、セクシャルハラスメントなど、労働法を無視した人権侵害事例が多数報告され、裁判に発展する事例もありました。
そこで、開発途上地域等の経済開発を担う「人づくり」に協力するという制度趣旨を徹底し、監理監督体制を強化するとともに、技能実習生の保護等を図ることを目的として、新たに技能実習法が成立し、平成28年11月28日に公布されました。
技能実習法に基づく技能実習制度は、受入機関のタイプにより、「企業単独型」(日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施)と「団体監理型」(事業協同組合や商工会など非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施)の2つのタイプがありますが、いずれにおいても、入国直後の講習期間を除き、労働者と受入企業との間で「雇用契約」を締結することが義務付けられ、労働関係法令等が適用されることが明記されています。
受入企業である「実習実施者」は主務大臣への届出が必要なほか、技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構による認定を受けなければなりません。
外国人技能実習機構は、計画の内容や契約形態を含めた受入体制の適正性等を審査します。
したがって、請負契約では技能実習計画が認定されず、そもそも技能実習生を受け入れることができません。
また、施行日前後にかかわらず、旧制度の下での不正行為は、技能実習法上の欠格事由に該当するとされ、新制度においても技能実習の受入れは認められません。
新制度の下では、技能実習生からの相談・申告や労働基準監督機関・地方入国管理局等からの通報のほか、外国人技能実習機構による定期的な実地検査が行われることになっており、不正行為が発覚すれば、許可・認定の取消し、業務停止命令、改善命令の対象になります。
技能実習制度は、制度の適正な運用と技能実習生の保護の観点からさまざまな制約がある複雑な制度です。
ルールを守って、正しい運用を心がけましょう。