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外国人の賃貸物件契約をスムーズに行うには? - 株式会社TOHOWORK

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外国人の賃貸物件契約をスムーズに行うには?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年01月31日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

連日報道されているコロナウィルスですが、中国国内への輸出入および人の行き来が禁止されたとの情報が入ってきました。

発表元がどこなのかは分からないので鵜呑みにはできないのですが、これにより中国からの留学生や技能実習生も当面の間は来日ができないことになります。

受け入れ企業様や日本語学校の方にとっては色々と対応が余儀なくされるところだと思います。

特定技能外国人の技能試験受験条件について法務省よりお知らせがありました。

施行されるのは4月1日からだそうですが留学生や就労ビザで働いている人以外でも受験ができるようになったそうです。

具体的には観光ビザで来日した外国人でも受験ができたり、今まで技能実習生は受験資格がなかったのが付与されたりとかなり幅広くなりました。

また、日本語学校を退学若しくは除籍された人や失踪中の技能実習生でも受験が可能になるんだとか。。。

現在、「外食」の特定技能試験は大変人気があるので申込み開始時間から3時間ほどでいつも締切りになってしまいます。

しかし、「飲食料品製造」の試験に関しましては今も申込受付中なのですが、どの都市でもまだ空きがある状態で受験者が非常に少ないようですね。

今後は国外で実施予定のない国籍の方々が日本に試験を受けに来日する光景が見られるようになるかもしれませんね。

 

 

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「特定技能」の申請代行のご依頼も承っております。

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11

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 Q.外国人の賃貸物件契約をスムーズに行うには?

 外国人を雇い入れました。住居の手配はどうしたらよいでしょうか。外国人だと嫌がる大家や不動産業者もあり、賃貸物件が見つかりにくいと聞いたことがるのですが。

 

 A.自治体の窓口に相談する方法も。

 

 

 

外国人が賃貸物件を借りることができるよう支援している地域も

 

賃貸物件を借りるということは、大家や不動産業者との間で、賃貸借契約を結ぶということです。

そのため、原則として、大家や不動産業者が賃貸借契約を結ぶことを拒否した場合には、その賃貸物件を借りることはできないことになります。

賃貸物件が見つかりにくい場合、自治体の窓口に行って、相談する方法もあります。

地域によっては、外国人が賃貸物件を借りることができるよう、支援事業を行っているところもあります。

例えば、神奈川県では、居住支援協議会が「あんしん賃貸支援事業」という支援事業を行っており、外国人等の世帯のうち、民間賃貸住宅の家賃等を安定的に支払い、自立した生活を営むことができる方を対象に、民間賃貸住宅に関する情報を提供し、居住の支援をしています。

 

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公共住宅を利用する方法

 

また、公共住宅については、外国人であっても、日本人と同様に利用できる場合が多いようです。

例えば、独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅(いわゆる「UR賃貸住宅」)は、永住者、特別永住者、中長期在留者等の在留資格があって賃貸借契約の内容を十分理解できる者などは入居を申し込むことができます。

また、都営住宅は、中長期在留者であり、かつ、①「永住者(特別永住者を含む)及びその配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」または②「在留実績が継続して1年以上ある」場合には、申し込むことができます。

 

 

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不当な入居差別

 

なお、不当な入居差別が違法とされる場合もあります。

例えば、マンションの賃貸借について、外国人であることを理由に契約締結を拒否したことが、信義則上の義務に違反するとされた裁判例があります。

同判決は、家主が仲介業者を介して賃貸借契約の交渉を行い、その期間が相当程度進行し、入居申込者が契約の成立を確実なものと期待するに至った以上、家主が合理的な理由なく契約締結を拒絶することは許されないと判示した上で、入居申込者が在日韓国人であることを主たる理由として家主が契約締結を拒否することには合理的な理由が認められず、信義則上の義務に違反したものとして、家主が損害賠償責任を負うと判断しました。

 

 

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