外国人従業員の寮を定期的に訪問、問題は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日から2月が始まりました。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。
今月は面接と留学生の認定証明交付の発表とで色々気になることが続きそうです。
また、2週間弱のベトナム出張も控えています。
今回の趣旨は、留学生ならびに特定技能外国人の送出し機関との業務提携の締結が大まかなものとなります。
その他にも技能実習の組合や受入れ企業、日本語学校の方のアテンドも含まれており大忙しなスケジュールとなっています。
また、今回初の試みとしてベトナムの高校に訪問させていただき留学の説明会を開催することが決定しました。
現在、留学生として日本に来る外国人が減少していて、どの日本語学校も学生の募集には苦労しているそうです。
弊社で少しでも助けになれたらと思い取り組んでいる業務の一つなんです。
また、特定技能に特化した在留資格取得のお手伝いも行政書士とタッグを組んで行っていますので、
興味のある方は下記のリンクも覗いてみてください。
********************************************************************
「特定技能」の申請代行のご依頼も承っております。
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/892-2020-01-24-00-58-11
*********************************************************************
Q.外国人従業員の寮を定期的に訪問、問題は? |
外国人従業員を寮に住まわせています。しかし、逃げ出してしまわないか心配なので、定期的に様子を見に行っています。従業員から「やめてくれ」と言われました。どうすればよいですか。 |
A.今後は、寮に行って様子を見るのはやめるべき。
|私生活への過度の干渉とみなされるおそれ
従業員が住んでいる寮は、従業員にとって生活の場であり、プライバシー保護の必要性が高い私的空間ですから、正当な理由なしにみだりに行くことは、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。
この点、従業員が「やめてくれ」と言っているにもかかわらず、従業員が逃げ出すことを防止するために、従業員の住居を定期的に訪れるというのは、従業員の私生活への過度の干渉とみなされる可能性が高いと考えられますから、控えるべきであると思われます。
なお、労働基準法94条1項は、「使用者は、事業の付属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない」と定めています。
「寄宿舎」とは、常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実体を備えるものをいうと考えらえています(労働者が独立の生計を営んでいる「社宅」や、少人数の労働者が使用者の家族と生活を共にする「住込み」は、「寄宿舎」にはあたらないとされています)が、寮が「事業の付属寄宿舎」にあたる場合には、この点からも、従業員の様子を定期的に見ることには問題が生じることになります。